接道許可等の実績がある通路情報を公開 ~袋路等の「路地」でも「再建築不可」とは限りません~
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2024年12月20日
京都市では、袋路等の路地において建物の改修や更新を推進し、防災性や居住環境を向上させる路地再生の取組を進めています。
建築基準法(以下「法」といいます。)では、建築物の敷地は法上の道路に接していることを原則としていますが、法第43条第2項に基づく許可や認定(接道許可等)を受ければ、建築等が可能です。
この度、法上の道路に該当しない通路のうち、これまでに接道許可等を受けた建築物の敷地が接する通路を京都市指定道路図提供システムにおいて、公開します。
これにより、一般的に「再建築不可」とされている路地奥住宅の更新や流通を促進していきます。接道許可等について
- 建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可
接道許可等の詳細については、こちらから御確認をお願いいたします。
公開日
令和6年12月25日
公開内容
報道発表資料
発表日
令和6年12月20日
担当課
都市計画局建築指導部建築指導課(道路係)
(電話:075-222-3620)
報道発表資料
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築指導課
電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657