「京都市地域の空き家相談員」の募集について
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2024年8月19日
空き家所有者や地域の方々が、空き家に関して気軽に相談できる体制を整備するため、京都市が、地域に身近な「まちの不動産屋さん」を、『京都市地域の空き家相談員』として登録し、現在248名の方にご活躍いただいています。
この度、新たにご活躍いただける方を令和6年8月26日(月曜日)から募集します。
下記の要領に基づく要件の他に2部構成の研修の受講及び、レポート等の提出が応募条件となります。
募集概要
応募要件
(1) 登録予定者数
約50名
(2) 応募要件
次のいずれにも該当している方であること。
ア 宅地建物取引士(旧宅地建物取引主任者)となってから、以下のいずれかの業務に現に通算して5年以上従事していること
(ア) 宅地建物取引業における不動産の開発・分譲業務、流通業務及びこれらの業務に伴う企画、調査、研究等の業務
(イ) 不動産賃貸業における不動産の賃貸業務及び当該業務に伴う企画、調査、研究等の業務
(ウ) 不動産管理業における不動産の管理業務及び当該業務に伴う企画、調査、研究等の業務
(エ) その他京都市が適当と認める業務
イ 空家対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項の規定に基づき、京都市が指定した空家等管理活用支援法人に属する事業所に勤務していること
ウ 相談員の登録について、勤務する事業所の長の承認を得ていること
エ 京都市暴力団排除条例第2条第3号から第5号に規定する暴力団員等でないこと
オ 京都市の市税を滞納していないこと
カ 応募者が法人の社員等である場合にあっては、当該法人が、エ、オいずれの要件も満たしていること。
キ 応募日から起算して過去1年以内に宅地建物取引業法(以下「法」という。)に基づく指示処分及び事務禁止処分並びに登録消除処分を受けていないこと。
ク 応募者が法人の社員等である場合にあっては、当該法人が応募日から起算して過去1年以内に法第65条第1項に基づく指示処分、同条第2項に基づく業務停止処分又は法第66条第1項第9号に基づく免許取消処分を受けていないこと。
(3) 応募方法
(4)の提出物を郵送又は★こちらの専用ウェブフォーム★(8月26日にリンクします)により提出してください。
(4) 提出物
・ 京都市地域の空き家相談員名簿登録申請書
郵送の場合は★こちら★から申請書をダウンロードしてください。※郵送で提出の場合も8月26日以降到着分からとなりますのでご注意下さい。
・ 宅地建物取引士証(写)
(5) 応募期間
令和6年8月26日(月曜日)から9月13日(金曜日)(郵送の場合は、必着)
応募者多数の場合は、応募受付を途中で締め切ることがあります。応募を締め切りましたらホームページにて公表します。
応募から相談員登録までの流れ

応募に関する注意点
(1) 事業所が所在する行政区のみへの応募が可能です。
(2) 1行政区あたり同一事業者の登録者数は、既に登録済の方を含めて原則3名までといたします。応募の際にはお気をつけください。
(3) レポートの提出状況等による選考を行います。応募者全員が登録されるわけではありません。
(4) 登録期間は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までとなります。更新時には、更新研修を受けていただく必要があります。
(5) 空き家所有者等からの相談には、電話、オンライン又は御自身のお店で対応していただきます。
(6) 地域の空き家相談員の業務は、原則、無償で行っていただきます。
(7) 本市から営業の仕事が斡旋される事業ではありませんので、あらかじめ御了承ください。
(8) 登録後であっても、地域の空き家相談員にふさわしくないと判断した場合等は、登録を抹消することがあります。
(9) 相談員になっても、水道の閉栓状況等、市が保有する情報を閲覧する権利等が与えられるものではありません。
応募・問合せ先
京都市都市計画局 住宅室 住宅政策課 空き家対策担当
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
電話:(075)222-3667
申請書・資料
資料
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報道発表資料
発表日
令和6年8月19日
担当課
京都市都市計画局 住宅室住宅政策課 空き家対策担当 (電話:075-222-3667)
報道発表資料
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局住宅室住宅政策課
電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667
ファックス:075-222-3526