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「京都市空き家等の活用・流通補助金」の申請受付の開始

ページ番号330174

2024年7月26日

 京都市では、昭和以前に建築された市場に流通しづらい空き家が放置され、老朽化が進むことを予防し、空き家の活用・流通を促進させるため、空き家の所有者を対象とした「京都市空き家等の活用・流通補助金」(以下「補助金」という。)を創設し、令和6年8月22日から申請を受け付けます

 補助金は、空き家の建物を活用するために売却を促す「建物活用補助」と、そのままでは活用・流通が難しい狭小敷地に建つ空き家を解体し、その敷地の活用を促す「敷地活用補助」の2つの補助メニューにより、所有者を支援します。

1 補助金の概要

(1) 建物活用補助

ア 補助対象経費

 人が居住せず、又は使用していない建築物(共同住宅を除く。)の売買契約の締結に伴い、売主が宅地建物取引業者に支払った仲介手数料

(主な要件)

○ 昭和64年1月7日以前に建築された建築物であること。

○ 延べ床面積(附属建物を含む。)が200平方メートル以下の建築物であること。

○ 令和6年6月20日以降の初回の売買契約であること。

イ 補助対象者

 売却した空き家の元所有者(法人その他の団体は対象外)

ウ 補助額

 支払った仲介手数料の額×1/2(上限25万円)

(2) 敷地活用補助

ア 補助対象経費

 現在、人が居住せず、又は使用していない建築物(共同住宅、重層長屋を除く。)の解体工事費用

(主な要件)

○ 昭和64年1月7日以前に建築された建築物(京町家を除く。)であること。

○ 敷地面積が50平方メートル以下であること。

※ 50平方メートルを超える敷地であっても、敷地上に複数の建築物があり、1階の床面積の比率で敷地面積を案分したときの面積が50平方メートル以下になるものなどは対象になる場合があります。(例:長屋建て住宅の住戸 など)

○ 個人が所有する建築物であること。

○ 補助金の交付の対象となる工事に着手していないこと。

イ 補助対象者

 空き家の所有者、法定相続人その他空き家を処分する権限を有する者

ウ 補助対象事業

 空き家の解体除却工事(原則、敷地全体を更地にするもの)

※ 解体除却後の跡地を売却又は自己利用するものであること。

※ 売却の場合は、売却中であることを不動産事業者のホームページ等で第三者が確認できる状態にすること。

エ 補助額

 「解体除却工事費用」と「空き家の延床面積(平方メートル)×32,000円」のいずれか低い額 × 1/3(上限60万円)

 さらに、空き家の隣地を取得し、空き家の解体後の跡地と取得した隣地とを合わせて、面積が50平方メートルを超える一体の土地として利用する場合は、最大20万円を加算。

2 申請手続

(1) 建物活用補助

ア 申請の流れ


イ 交付申請受付期間

 令和6年8月22日(木曜日)~令和7年3月14日(金曜日)

※ 予算がなくなり次第、受付を終了します。

ウ 申請方法

 郵送又は持参

(2) 敷地活用補助

ア 申請の流れ


イ 交付申請受付期間(工事着手前に申請)

 令和6年8月22日(木曜日)~令和7年1月31日(金曜日)

※ 予算がなくなり次第、受付を終了します。

ウ 実績報告提出期間(工事完了後に提出)

 交付決定の通知を受けた日の翌日から6か月後又は令和7年3月14日(金曜日)のいずれか早い日まで

エ 申請方法

 郵送又は持参

3 申込窓口及びお問合せ先

「空き家相談窓口」

場所:〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

   京都市役所 分庁舎3階(都市計画局 住宅室 住宅政策課内)

電話:075-231-2323

時間:午前9時~午前11時30分/午後1時~午後4時30分

    (土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)


※ 補助金の詳細及び申請書類等は、こちらを御確認ください。


報道発表資料

発表日

令和6年7月26日

担当課

都市計画局住宅室住宅政策課(電話:075-222-3667)

報道発表資料

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局住宅室住宅政策課

電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667

ファックス:075-222-3526

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