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<5>商業地域、工業地域、準工業地域(一部)における日影の制限について

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2024年3月12日

商業地域、工業地域、準工業地域(一部)における日影の制限

 中高層条例では、商業地域、工業地域及び準工業地域(一部)において、一定規模を超える建築物に対して、住環境保全のため、日影に関する指導を行っています。

 実際の条文については、中高層条例施行規則の第9条に記載しています。

1 対象となる建築物

 高さが17メートルを超える建築物であって、下記地域に日影を生じさせるもの

 ・商業地域(指定容積率400%以下の地域に限る。)

 ・工業地域

 ・準工業地域(らくなん進都産業集積地区第5種地区、第6種地区、第7種地区に限る。)

 ※ 上記に該当していても、除外される場合があります。下記フロー図でご確認ください。

2 指導内容

 ○指導される日影時間

  敷地境界線から水平距離5メートルを超える範囲において、5時間以上日影となる部分を生じさせない

 ○日影を測定する水平面の高さ

  平均地盤面から4メートルの高さ

 ○日影を測定する時期

  冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間

指導対象確認フロー図


建築基準法に基づく日影の規制

 建築基準法に基づく日影の規制については、「日影規制について」のページをご覧ください。

 また、緯度・経度や真北測定等の考え方についても記載されています。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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