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-緑地の保全-

ページ番号281791

2022年11月17日

制度の概要

  都市内及び都市近郊における緑地を保全していくことは,都市の快適な生活環境の形成と住民の健康で文化的な都市生活に寄与するものであり,緑地空間を保全する制度として,昭和42年に「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」が制定され,また,昭和48年には「都市緑地保全法」(現「都市緑地法」)が制定されました。

 本市では,「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」に基づき,都市近郊における樹林地のうちで相当規模の面積を有し無秩序な市街化の恐れのある区域を近郊緑地保全区域として指定し,その中で特に重要な地域を都市計画手続によって近郊緑地特別保全地区として指定しています。
  また,「都市緑地法」に基づき都市内のまとまった緑地を都市計画手続によって特別緑地保全地区として指定しています。 それぞれの指定面積は,近郊緑地保全区域は昭和44年に約3,333へクタール,近郊緑地特別保全地区は平成8年5月に約212ヘクタール,特別緑地保全地区は昭和56年11月及び平成6年2月に約26へクタールが指定されています。 

吉田山特別緑地保全地区

  吉田山特別緑地保全地区

規制の概要

 (1)近郊緑地保全区域には,京都府において保全区域における整備の大網である保全区域整備計画が定められており,現状変更行為を行う場合は,あらかじめ市長への届出が必要となりますが,本市では良好な緑地を保全するため,適切な助言勧告を行っています。また,近郊緑地特別保全地区及び特別緑地保全地区では原則として土地の管理行為以外の現状変更行為を禁止しています。

(2)特別緑地保全地区内の土地で緑地の保全上必要があると認めるものについて,行為の許可を得ることができないため,その土地の利用に著しい支障をきたすことにより,土地所有者からその土地を買い入れるべき旨の申し出があった場合,本市はその土地を買い入れます。

  本市では,令和3年度末現在で特別緑地保全地区の中で約10.1ヘクタールの土地を買入れており(指定前の買入地を含む。),これらの買入地について適切な維持管理を行うなどにより,緑地の保全に努めています。

区域の概略

緑地保全地区の概略図

            緑地保全地区の概略図

近郊緑地保全区域(近郊緑地特別保全地区を含む)
 区域名区域 面積(ha) 
 京都

 京都市西京区嵐山,松尾,松室,山田,下山田,御陵,大枝
 大原野及び伏見区醍醐,日野の各一部

 約 3,333
特別緑地保全地区(近郊緑地特別保全地区を含む)
地区名  区域面積(ha) 
  洛西中央 京都市西京区大原野東境谷町三丁目,大原野東竹の里町一丁目の各一部 約 12
  吉田山 京都市左京区吉田神楽岡町,吉田下大路町の各一部 約 14

 小塩山
(近郊緑地特別保全地区)

 京都市西京区大原野北春日町,大原野南春日町,大原野石作町の各一部 約 175

 善峰寺
(近郊緑地特別保全地区)

 京都市西京区大原野石作町,大原野小塩町の各一部 約 37
 合計4地区  約 238

地区区域の詳細な範囲や境界線については,景観情報共有システム外部サイトへリンクします,又は風致保全課に備え付けの縦覧図にてご確認ください。

法令・様式等のダウンロードはこちら

お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市景観部風致保全課

電話:075-222-3475 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-213-0461

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