登録建築物エネルギー消費性能判定機関の皆様へ
ページ番号216975
2025年4月1日
登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした業務
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第1項の規定に基づき、京都市が登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定業務及び業務開始の日は次のとおりです。
(最終改正令和7年4月1日)登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務と業務の開始の日について
京都市告示702号(PDF形式, 49.59KB)登録適判機関に行わせる適判業務の範囲

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お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築審査課
電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
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