建築物のエネルギー消費性能に係る認定のながれ
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2021年4月1日
建築物のエネルギー消費性能に係る認定のながれ
京都市との事前協議(認定の申請の2週間程度前までに提出)※民間の審査機関による審査の場合は事前協議不要
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(民間の審査機関による審査 ※1)
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京都市へ認定の申請
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(京都市による審査 ※2)
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↓ → 申請の取下げ
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認定の通知(認定取得)
※1か※2のどちらかで基準に係る審査を受けてください。
※1の審査については民間の審査機関が行いますが,その他の認定等については京都市が行います。
<臨時措置中>
・申請方法 直接,窓口に持参ください。(郵送の希望の方は事前に電話にて相談してください。※臨時措置)
・受付窓口 都市計画局 建築指導部 建築審査課(分庁舎2階)
・受付時間 午前は8時45分から11時30分まで,午後は1時から3時まで
注意事項等
事前協議
建築物の用途の確認,手数料額の算定を行います。
認定の申請
既存建築物に対する認定になりますので,新築の場合は建築物の竣工後に申請を行ってください。
※ 審査機関による審査を受けた場合,認定の申請までに審査が終了している必要があります。
※ 審査機関による審査を受けた場合,認定の申請までに審査が終了している必要があります。
認定を受けた建築物を譲渡したとき
建築物省エネ法第41条第2項の認定を受けた者は,認定を受けた建築物を譲り渡した場合は,譲受人と共同して当該建築物の名義を変更した旨を市長に報告してください。
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築審査課
電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657