地域コミュニティ活性化推進条例に基づく届け出(転入者地域交流支援制度)について
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2024年3月8日
地域コミュニティ活性化推進条例に基づく届け出(転入者地域交流支援制度)について
ここ京都は、長い歴史を紡いできた住民自治の伝統が息づくまちであり、現代でも、自治会・町内会が中心となって行う防災訓練、防犯・見守り活動、地蔵盆・運動会などの地域活動が、安心で快適な暮らしを支えています。災害時においても、日頃からの顔の見える関係と地域での助け合い、支え合いが、安心・安全、そして命を守っています。
こうした、京都ならではの地域のつながりをこれからも守っていくために、マンションの新築や戸建住宅の宅地開発により転入される方と地域住民との交流促進に向けて、地域と事業者が、あらかじめ早期に、自治会・町内会への加入等に関して協議していただく制度を運用しています。
制度の内容
制度の対象となる事業者は、建築確認、開発許可申請前に、地域(地域自治を担う住民組織(学区自治(会)連合会等))と連絡調整(転入者と地域住民との交流を促進するため、転入者への地域活動情報の提供や自治会・町内会への加入案内等についての協議)を行い、連絡調整状況報告書をご提出ください。
※ 建築、開発計画の内容は、協議の対象ではありません。
連絡調整いただく地域の窓口については、原則として、各地域からお申し出のあった方と行っていただく必要がありますので、事前に地域自治推進室又は、各区・支所地域力推進室まちづくり推進担当にお尋ねください。
連絡調整状況報告書
制度の対象
・ 特定共同住宅(3階建以上かつ15戸以上の共同住宅)の新築
・ 1,000㎡以上の戸建住宅の宅地開発(開発許可を要するもの)
※ 上記以外の共同住宅、長屋及び寄宿舎の新築並びに戸建住宅の宅地開発(開発許可を要するもの)については、地域の申出により、市長が必要と認める場合に対象となります。
制度の詳細に関しては、手引きをご参照ください。
地域コミュニティ活性化推進条例に基づく届け出(転入者地域交流支援制度)の手引き
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