スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

ページ番号316768

2024年4月18日

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

 令和3年7月に静岡県熱海市において発生した土石流災害では、多くの貴い生命や財産が失われ、上流部の盛土が崩落したことが被害の甚大化につながったとされています。盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、従来の「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)に改正され、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することになりました。

 盛土規制法では、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域として指定することとされており、規制区域の案をとりまとめましたので、お知らせします。

規制区域(案)の範囲

 本市全域を「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」いずれかの規制区域に指定します。

規制区域の基本的考え方について


規制区域指定の予定日

 令和6年6月6日(木曜日)

 上記の予定日までは、盛土規制法の効力は生じませんので御注意ください。

盛土規制法の審査基準・手引

手引・審査基準(令和6年6月6日改正)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

規制区域の指定・法施行後の経過措置

 規制区域の指定までは、経過措置として、旧 宅地造成等規制法の規制が引続き適用されます。当面は、従前のとおり、宅地造成等規制法の申請等を行ってください。

 旧 宅地造成等規制法の審査基準や手引については、こちらを御覧ください。

【宅地造成工事規制区域の調べ方】

 1 京都市都市計画情報等検索ポータルサイト外部サイトへリンクします

 2 「都市計画」を選択

 3(利用規約をお読みいただき)「同意します」を選択

 4 探したい場所を検索

 5 上部中央あたりの「規制情報」プルダウンを選択し、「宅地造成工事規制区域」を選択

 茶色の斜線部分が宅地造成工事規制区域です。

関連リンク

お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市景観部開発指導課

電話:075-222-3558 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-213-0156

フッターナビゲーション