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建築物の地震に対する安全性に係る認定(表示制度)

ページ番号185276

2024年2月2日

 所有者は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、法という。)第22条第1項の規定に基づき、京都市長に建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができます。
※ 全ての建築物が対象です!(規模等による制限はありません。)

広告の表示等

 上記の認定を受けた者は、認定を受けた建築物やその利用に関する広告等に認定を受けている旨の表示を付することができます。


1.大きさは、表示を容易に識別できるものであること
2.基準適合認定建築物とその他の建築物を区別できるように表示すること
3.建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第35条第1項各号に掲げるものに表示を付する場合は、文字の部分は省略することができる。
4.基準適合認定建築物が戸建ての住宅である場合は、建築物の名称は省略することができる。

 表示プレート等の交付は行いません。表示等を行う場合は、所有者自ら制作して表示していただくことになります。

基準適合認定建築物である旨の表示を付することができるもの

  • 認定を受けた建築物又は敷地(プレート等)
  • 建築物の利用に関する広告
  • 広告
  • 契約に係る書類
  • 宣伝用物品
  • 情報を提供するために作成する電磁的記録

手続きフロー

手続きフロー

※新型コロナウイルス感染症に係る感染拡大予防のため、臨時措置として郵送等による対応をしますので、詳細は建築審査課 構造審査担当にお問い合わせください。(お問い合わせ先はページ下部をご参照ください。)

認定申請の際に必要となる添付図書に関して

 省令の規定により市長が定める書類については、京都市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則を参照してください。

京都市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

※ 耐震判定委員会
 耐震診断の結果及び構造計算書の妥当性について判定を行うことができるものとして、市長が定めて告示するもの。(京都市告示第384号
 なお、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録された耐震判定委員会についてはこちら外部サイトへリンクしますを参照してください。

認定申請書の様式

事前協議について

 以下に該当する場合は必ず事前協議を行ってください。なお、その他の場合でも事務の円滑化のために事前協議を行うことが可能です。

建築物の地震に対する安全性の認定に係る事前協議書

診断手法に関して

 地震に対する安全上、耐震関係規定に準じるものとして国土交通大臣が定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合しているとして法第22条の認定を申請しようとするもので、耐震判定委員会による評価を受ける予定がない場合は必ず事前に御相談ください。

 以下のいずれにも該当しない場合は、認定申請書の添付図書から判定書の写しを除くことが可能です。

診断方法の適用について、検証を要するもの

(注意)以下は一例です。

  • 設計当初の構造図、構造計算書、施工図の内、いずれもないもの
  • コンクリート強度が著しく低いもの

特殊な構造のもの

(注意)以下は一例です。

  • プレストレストコンクリート構造
  • 立体トラス構造
  • ケーブル構造

形状が複雑、特殊な形態で、様々な検討を要するもの

(注意)以下は一例です。

  • 各階の剛性、耐力が階ごとに著しく異なるもの
  • 著しく大きなねじれ振動が生じると考えられるもの
  • 著しく大きな吹き抜けを有し、剛床が成立しないと考えられるもの
  • ツインタワーなど多剛床を有するもの
  • 平面形状が著しく不整形なもの
  • 塔状比が4を超えるもの
  • 地震に対して抵抗する柱が4本以下のもの

解析手法が高度なもの

(注意)以下は一例です。

  • 解析手法として、地震層せん断力の分布に高度な検証が行われているもの

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築審査課

電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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