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京都市建築物の耐震改修の促進に関する法律の施行に係る事務取扱要領

ページ番号185274

2024年10月31日

平成26年4月15日決定

平成29年3月31日改正

令和3年3月31日改正

令和6年10月31日改正

建築指導部建築審査課

建築指導部建築安全推進課

                                                           

   京都市建築物の耐震改修の促進に関する法律の施行に係る事務取扱要領

 

(趣旨)

第1条 この要領は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(以下「省令」という。)、京都市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(以下「細則」という。)に定めがあるもののほか、建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(用語)

第2条 この要領において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。

 

(耐震診断の結果の報告書の受理)

第3条 市長は、耐震診断の結果の報告を受理した場合は、その旨を耐震診断結果報告の受理証(第1号様式)により建築物の所有者に通知する。

 

(耐震診断の結果の報告書の変更)

第4条 建築物の所有者は、耐震診断の結果の報告を行った後に、省令第5条第3項(省令附則第3条において準用する場合を含む。)に規定する報告書に記載した内容に変更が生じた場合は、速やかに当該変更に係る事項を記載した報告書を提出するものとする。

 

(耐震改修の計画の認定において省略することができる書類)

第5条 細則第5条第2項の規定により、市長が同条第1項第2号に掲げる書類について必要がないと認める場合は、次の各号に掲げる建築物以外の建築物の計画の認定を申請しようとする場合とする。この場合において、法第17条の規定による計画の認定を申請しようとする者は、あらかじめその計画の内容について市長と協議しなければならない。

 ⑴ 診断方法の適用について検証を要する建築物

 ⑵ 特殊な構造に該当する建築物

 ⑶ 形状が複雑又は特殊な形態で、様々な検討を要する建築物

 ⑷ 高度な解析手法を用いて検証している建築物

 

(耐震関係規定以外の建築基準法の規定に適合しないものとなる計画)

第6条 法第17条第3項第3号から第6号のいずれかに適合する計画の認定を申請しようとする場合、その申請をしようとする者はあらかじめその計画の内容について市長と協議しなければならない。

 

(耐震改修の計画の認定に係る事前協議)

第7条 前2条に該当する場合を除き、法第17条の規定による計画の認定を申請しようとする者は、認定手続を円滑に進めるために、あらかじめその計画について市長と協議することができる。

2 前2条又は前項の規定により協議をしようとする者は、事前協議書(耐震改修計画)(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

 ⑴ 省令第28条に掲げる図書(ただし、認定申請書の第一面及び耐震判定委員会の判定を受ける場合にあっては構造計算書を除く。)

 ⑵ その他市長が必要と認めるもの

3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、前項に掲げる書類の全部若しくは一部を省略し、又は変更することができる。

 

(計画の変更)

第8条 認定事業者は、法第18条第1項の規定による省令に定める軽微な変更をしようとするときは、耐震改修計画変更届(第3号様式)に認定通知書の写しを添えて市長に提出するものとする。

 

(報告の徴収)

第9条 認定事業者は、計画の認定を受けた耐震改修の事業の工事が完了したときは、7日以内に耐震改修工事完了届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 法第17条第10項の規定により建築基準法第6条第1項又は第18条第3項の規定による確認済証の交付があったものとみなされた計画においては、前項の書類に同法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第22項若しくは第26項の規定により交付を受けた検査済証の写しを添えて提出するものとする。

 

(建築物の地震に対する安全性の認定において省略することができる書類)

第10条 細則第6条第2項の規定により、市長が同条第1項第2号に掲げる書類について必要がないと認める場合は、次の各号に掲げる建築物以外の建築物の地震に対する安全性の認定を申請しようとする場合とする。この場合において、法第22条の規定による地震に対する安全性の認定を申請しようとする者は、あらかじめその内容について市長と協議しなければならない。

 ⑴ 診断方法の適用について検証を要する建築物

 ⑵ 特殊な構造に該当する建築物

 ⑶ 形状が複雑又は特殊な形態で、様々な検討を要する建築物

 ⑷ 高度な解析手法を用いて検証している建築物

 

(建築物の地震に対する安全性の認定に係る事前協議)

第11条 前条に該当する場合を除き、法第22条の規定による地震に対する安全性の認定を申請しようとする者は、認定手続を円滑に進めるために、あらかじめその計画について市長と協議することができる。

2 前条又は前項の規定により協議をしようとする者は、事前協議書(地震に対する安全性)(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

 ⑴ 省令第33条に掲げる図書(ただし、認定申請書の第一面及び耐震判定委員会の判定を受ける場合にあっては構造計算書を除く。)

 ⑵ その他市長が必要と認めるもの

3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、前項に掲げる書類の全部若しくは一部を省略し、又は変更することができる。

 

(区分所有建築物の耐震改修の必要性の認定において省略することができる書類)

第12条 細則第7条の規定により準用する細則第6条第2項の規定による同条第1項第2号に掲げる書類について必要がないと認める場合は、次の各号に掲げる建築物以外の建築物の耐震改修の必要性の認定を申請しようとする場合とする。この場合において、法第25条の規定による区分所有建築物の耐震改修の必要性の認定を申請しようとする者は、あらかじめその内容について市長と協議しなければならない。

 ⑴ 診断方法の適用について検証を要する建築物

 ⑵ 特殊な構造に該当する建築物

 ⑶ 形状が複雑又は特殊な形態で、様々な検討を要する建築物

 ⑷ 高度な解析手法を用いて検証している建築物

 

(区分所有建築物の耐震改修の必要性の認定に係る事前協議)

第13条 前条に該当する場合を除き、法第25条の規定による区分所有建築物の耐震改修の必要性の認定を申請しようとする者は、認定手続を円滑に進めるために、あらかじめその計画の内容について市長と協議することができる。

2 前条又は前項の規定により協議をしようとする者は、事前協議書(区分所有建築物)(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

 ⑴ 省令第37条に掲げる図書(ただし、認定申請書の第一面及び耐震判定委員会の判定を受ける場合にあっては構造計算書を除く。)

 ⑵ その他市長が必要と認めるもの

3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、前項に掲げる書類の全部若しくは一部を省略し、又は変更することができる。

 

(補則)

第14条 この要領の実施に関し必要な事項については、都市計画局建築指導部長が定める。

 

   

附 則

 この要領は、決定の日から実施する。

附 則

 この要領は、平成29年3月31日から実施する。

附 則

 この要領は、令和3年4月1日から実施する。

附 則

 この要領は、令和6年11月1日から実施する。


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お問い合わせ先

都市計画局建築指導部

<耐震改修の計画の認定及び建築物の地震に対する安全性の認定に関して>
建築審査課
電話:075-222-3616  ファックス:075-212-3657

<耐震診断の結果の報告及び区分所有建築物の耐震改修の必要性の認定に関して>
建築安全推進課
電話:075-222-3613  ファックス:075-212-3657

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