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耐震改修計画の認定

ページ番号185275

2024年2月2日

 建築物の耐震改修を行う際に、所有者は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、法という。)第17条第1項の規定に基づき、京都市長に建築物の耐震改修計画の認定を申請することができます。

建築基準法に係る特例

 耐震改修計画の認定を受けられた場合、下記のような建築基準法に係る特例があります。

  • 既存不適格建築物の制限の緩和:建築基準法第3条第2項の既存不適格建築物について、耐震性向上のため一定の条件を満たす増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合には、同法第3条第3項の規定にかかわらず、工事後も同法第3条第2項の規定の適用があります。
  • 耐火建築物に係る制限の緩和:耐震性の向上のために耐火建築物に柱や壁を設け、又は柱やはりの模様替えを行う結果、耐火建築物に係る規定に適合しないこととなる場合には、一定の条件を満たす場合、当該規定は適用されません。
  • 容積率に係る制限の緩和:耐震性の向上のために必要となる増築を行うことによって、容積率関係規定に適合しないこととなる場合には、一定の条件を満たす場合、当該規定は適用されません。
  • 建ぺい率に係る制限の緩和:耐震性の向上のために必要となる増築を行うことによって、建ぺい率関係規定に適合しないこととなる場合には、一定の条件を満たす場合、当該規定は適用されません。
  • 建築確認の手続の簡素化:建築確認を必要とする耐震改修工事については、計画の認定をもって建築確認があったものとみなされるため、建築基準法の手続が簡素化されます。

手続きフロー

手続きフロー

※新型コロナウイルス感染症に係る感染拡大予防のため、臨時措置として郵送等による対応をしますので、詳細は建築審査課 構造審査担当にお問い合わせください。(お問い合わせ先はページ下部をご参照ください。)

認定申請の際に必要となる添付図書に関して

 省令の規定により市長が定める書類については、京都市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則を参照してください。

京都市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

※ 耐震判定委員会
 耐震診断の結果及び構造計算書の妥当性について判定を行うことができるものとして、市長が定めて告示するもの。(京都市告示第384号
 なお、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録された耐震判定委員会についてはこちら外部サイトへリンクしますを参照してください。

認定申請書の様式

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

事前協議について

 以下のいずれかに該当する場合は必ず事前協議を行ってください。なお、その他の場合でも事務の円滑化のために事前協議を行うことが可能です。

耐震改修計画に係る事前協議書

Adobe Reader の入手
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建築基準法に係る特例に関して

 法第17条第3項第三号から第六号のいずれかに適合する計画の認定(上記の特例を適用する認定)を申請しようとする場合は必ず事前に御相談ください。

 やむをえないと認められる場合のみ計画が可能です。

診断手法に関して

 地震に対する安全上、耐震関係規定に準じるものとして国土交通大臣が定める基準(平成18年国交省告示第185号)に適合しているとして計画の認定を申請しようとするもので、耐震判定委員会による評価を受ける予定がない場合は必ず事前に御相談ください。

 以下のいずれにも該当しない場合は、認定申請書の添付図書から判定書の写しを除くことが可能です。

診断方法の適用について、検証を要するもの

(注意)以下は一例です。

  • 設計当初の構造図、構造計算書、施工図の内、いずれもないもの
  • コンクリート強度が著しく低いもの

特殊な構造のもの

(注意)以下は一例です。

  • プレストレストコンクリート構造
  • 立体トラス構造
  • ケーブル構造

形状が複雑、特殊な形態で、様々な検討を要するもの

(注意)以下は一例です。

  • 各階の剛性、耐力が階ごとに著しく異なるもの
  • 著しく大きなねじれ振動が生じると考えられるもの
  • 著しく大きな吹き抜けを有し、剛床が成立しないと考えられるもの
  • ツインタワーなど多剛床を有するもの
  • 平面形状が著しく不整形なもの
  • 塔状比が4を超えるもの
  • 地震に対して抵抗する柱が4本以下のもの

解析手法が高度なもの

(注意)以下は一例です。

  • 解析手法として、地震層せん断力の分布に高度な検証が行われているもの

計画の認定を受けた後の手続について

 計画の認定を受け、事業を行う際は、必要に応じて以下の図書を提出してください。

省令で定める軽微な変更がある場合に提出してください。

計画の認定を受けた耐震改修の事業の工事が完了した際に提出してください。

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築審査課

電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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