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地区計画のつくり方

ページ番号118727

2013年10月24日

地区計画の決定までの流れ

 地区計画策定のフロー
フロー

1 まちを知る,まちの人の意見を集める

 良好な住環境を守りたい,商店街のアーケードを整備するのにあわせて建物のルールを作りたいなど,まちづくりのきっかけは様々です。まずは,みなさんの住んでいるまちを調べ,地域の意見を集めたうえで,まちづくりの課題を整理します。

2 まちの将来像を話し合う,共有する

 住民や土地の所有者などの関係者で,将来のまちをどのようにしたいかを話し合い,「まちの将来像」をつくります。また,関係者だけでなく,必要に応じて,近隣の住民や事業者に対しても,将来像を示した「まちづくりニュース」などを発信することにより,地域の描くまちの将来像を共有します。

3 地区計画の素案をまとめる

 住民や土地の所有者などの関係者で合意形成を図りながら,建築物等の用途,規模などに関する制限や,道路,公園等の配置など,「まちの将来像」を実現するために必要となる具体的なルールを検討し,素案としてまとめます。

 地区計画で定めることができる内容については,こちらを御覧ください。また,京都市も御要望に応じ専門家を派遣するなど,地区計画の素案づくりをお手伝いします。

4 原案の作成,縦覧,意見書の提出

 京都市では,地域で作成された素案の内容や,関係者の合意形成において,問題点がないかをチェックしたうえで,地区計画の案(原案と呼びます)を作成します。

 また,条例に基づく縦覧(原案縦覧)を2週間実施し,この縦覧期間中と縦覧期間終了後1週間(計3週間)は,地権者などの関係権利者に,原案について意見書を提出する期間を設けています。

5 案の作成,縦覧,意見書の提出

 原案に対する意見書などを基に,都市計画の案を作成します。さらに都市計画法に基づく縦覧(法定縦覧)を2週間実施し,地権者などの関係権利者だけでなく,広く市民からの意見書を受け付けます。

6 都市計画審議会に付議

 都市計画の案については,学識経験者や市会議員,関係団体や市民公募委員からなる都市計画審議会にて,都市計画として定めるべきかどうか御審議いただきます。

7 都市計画決定

 都市計画審議会にて承認が得られた場合,京都市が地区計画を都市計画として決定するため,告示を行います。

 また,地区計画区域内において,ルールを守った建築行為等が行われるよう,地区計画の制限内容を条例化します。

 なお,地区計画区域内で行われる建築行為等の届出(都市計画法第58条の2に基づく届出)が必要となる場合があります。詳しくは,都市計画課までお問い合わせください。

地区計画で定めること

 地区計画で定めることができる内容については,こちらを御覧ください。

地区計画の活用例

京都市において都市計画決定されている地区計画

 京都市内の地区計画については,こちらを御覧ください。

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地区計画について

お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市企画部都市計画課

電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-222-3472

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