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地区計画で定めること

ページ番号118683

2013年10月24日

地区計画で定めること

地区計画の構成

地区計画の区域

 地区計画を策定する区域を定めます。一定の広がりを持ち,道路や河川などで囲まれた区域とします。

地区計画の目標

 どのような目標に向かってまちづくりを進めるかを定めます。例えば,「良好な住環境として,緑豊かでゆとりある住宅地を形成する」ものや,「学術研究機能の拡充を図る」ものなどがあります。

土地利用の方針

 地区計画の目標を実現するための方針を定めます。例えば,「低層の住宅地を主体とした土地利用を図る」ものや,「風俗営業や共同住宅の立地の規制を行い,業務施設や商業施設の誘導を図る」ものなどがあります。

地区整備計画

 まちづくりの内容を具体的に定めるものであり,「土地利用の方針」に従って,建築物等の用途,規模などに関する制限や,道路,公園などの配置などを詳しく定めます。例えば,「敷地面積の最低限度を〇〇平方メートルとする」ものや,「建築物の高さの最高限度を〇〇メートルとする」ものなどがあります。

地区計画で定めること

○ 地区施設の配置及び規模

地区施設

 

 建築物等の制限に関すること

制限内容

 

 その他,土地利用の制限に関すること

 現存する樹林地,草地などの良い環境を守り,壊さないように制限することができます。

地区計画のつくり方

 地区計画のつくり方については,こちらを御覧ください。

地区計画の活用例

京都市において都市計画決定されている地区計画

 京都市内の地区計画については,こちらを御覧ください。

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地区計画について

お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市企画部都市計画課

電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-222-3472

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