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「京北区域における建築物の制限等に関する土地利用ルールの制度化」について

ページ番号43143

2018年4月1日

「京北区域における建築物の制限等に関する土地利用ルールの制度化」について

京都市では,「京北地域の土地利用ルールのあり方取りまとめ」に示された地域の将来像を実現するための第一歩として,下記のとおり,建築物の制限等に関する土地利用ルールを制度化しましたので,別紙リーフレットを添えてお知らせします。

 

1 制度化した土地利用ルールの概要

(1) 建築物の制限に関するルール

適正かつ合理的な土地利用を図るため,「京都市京北区域内における建築物の制限に関する条例(平成20年6月20日京都市条例第8号)」を定め,容積率等の建築物に関する制限を導入します。

ア 過大な建築物を抑えるための「容積率」(200%)の導入

イ 敷地いっぱいの建築物を抑えるための「建蔽率」(60%)の導入

ウ 周囲に迷惑をかける高い建築物を抑えるための「隣地斜線制限」の導入

 

⇒「京都市京北区域内における建築物の制限に関する条例」に関する詳しい内容はこちら

 

(2) 建築物の安全性を確保するためのルール

建築物の安全性や居住性等を確保するため,建築確認申請等の対象となる建築物の範囲を拡大し,これまでは不要であった木造2階建ての住宅等,小規模な建築物についても,原則として建築確認申請及び検査が必要となります。

 

⇒建築確認申請及び検査(中間検査・完了検査)に関する詳しい内容はこちら(建築審査課)

 

(3) 無秩序な開発行為を防ぐためのルール

宅地開発の安全性をさらに高めるため,「宅地等開発行為に関する指導要綱」の内容を充実し,指導要綱が適用される開発行為の対象の拡大や擁壁に関する基準を追加します。

 

⇒「京都市京北区域における宅地等開発行為に関する指導要綱」に関する詳しい内容はこちら(開発指導課)

 

2 施行期日

平成21年1月1日

 

 

(参考)

「京北地域の土地利用ルールのあり方取りまとめ」について

学識経験者や地元住民の方々等で構成する「京北地域の土地利用の規制・誘導のあり方に関する検討会」(平成17年8月設置)において,地域にふさわしい土地利用のあり方について検討を重ね,その成果として平成19年5月に策定されました。

 

⇒京北地域のまちづくりの検討経過についてはこちら(都市計画課)

 

 

添付資料

リーフレット

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リンク

「京都市建築基準条例」の改正(京都市全域での見直し)

「京都市建築基準条例」を改正し,がけの付近で建築する場合の建築制限等について見直しを行いました。

⇒「京都市建築基準条例」の改正についての詳しい内容はこちら(建築審査課)

 

 

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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