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建築協定成立後は…

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2024年1月31日

建築協定の運営方法

 建築協定は、住民の皆さんがルールをつくり、そのルールをお互いに守っていくことを取り決めたものですので、その運営についても、住民の皆さんの主体的・自発的な取組が必要となります。

 通常は、建築協定の運営を円滑にし、より実効性のあるものとするため、地域の方々によって運営委員会を設け、次のような活動を行っていくことになります。

運営委員会の役割

建築計画の審査

 建築協定区域内の建築計画について、建築協定の内容に適合しているかどうかを事前にチェックします。客観的に判断するためにも、複数の委員で審査することが望ましいです。

建築工事中、完了後の物件のチェック

 事前に審査した内容に基づき、実際に工事が行われた物件について建築協定の内容に適合しているか現地確認を行います。

違反があった場合の措置

 違反があった場合は、協定書に定めた内容に従い、是正請求等を行います。

建築協定の更新作業等

 建築協定の更新時期(有効期間満了前)や、変更・廃止をしようとする場合は、説明会の開催や取りまとめ、申請手続等の作業が必要になります。

啓発活動

 建築協定がより効果的に機能するためにも、建築協定制度や規制内容について、地域の皆さんの理解を深めるための活動や、建築協定区域隣接地に対して、建築協定への加入を求めることも大切です。

建築協定区域内で建築する場合

建築計画の事前審査

 協定区域内で建築行為を行う場合は、その計画が建築協定の内容に適合している必要があります。着工後や完成後にトラブルにならないよう、建築確認申請前などに、事前に運営委員会で建築計画について審査を受けてください。

 また、建築確認が不要な工事であっても、建築協定の内容に適合しているか判断が必要な場合がありますので、注意が必要です。

 建築協定の事前審査の具体的な手続方法や申請に必要な書類等については、各運営委員会にお問い合わせください。(各運営委員会の連絡先については建築指導課までお問い合わせください。)

建築協定承認申請書(一般様式)

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PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

建築協定運営委員会の皆様へ

 各運営委員会で建築計画を承認された場合は、申請者に対して書面の交付により承認手続をお願い致します。

建築計画を承認したことを証する書面の交付のお願い

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Information

京都市建築協定連絡協議会

 京都市内の建築協定地区の運営委員会が集まり、相互に連絡を取り合い、情報交換、制度の普及啓蒙を行うことにより、協定制度の有効な活用を図る目的で、京都市建築協定連絡協議会を設置しています。

 京都市建築協定連絡協議会では、総会の開催、建築協定地区の見学会、広報紙の発行などの活動を行っています。

 詳しくは、京都市建築協定連絡協議会のホームページ外部サイトへリンクしますをご覧ください。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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