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建築協定とは…

ページ番号28575

2022年7月7日

制度の概要

「建築協定」は、地域にあった建築のルールを住民の皆さんが自ら取り決めることができる、まちづくりのための制度です。

 建築物を建てる場合、建築基準法や都市計画法等により、様々な基準が定められています。しかしながら、それらの多くは、最低限のルールを全国一律に定めたものであり、それらだけでは地域の特性に応じた住みよい環境づくり、魅力ある個性豊かなまちづくりを実現するためには必ずしも十分とは言えません。

 そこで、より良いまちづくりを実現するために、建築基準法には「建築協定」という制度があります。「建築協定」は、建築基準法で定められた基準に上乗せして、地域に合ったきめ細かな建築のルールを住民の皆さんが自ら取り決め、互いに守り合っていくことで、地域の特性を活かしたまちづくりの実現に役立つ制度です。

 

■例えば、このようなときに建築協定制度の活用が考えられます!

 ・将来、高い建物が建てば、日当たりやプライバシーの問題が心配…

  →高さの制限等の「形態に関する基準」を定めておけば安心

高さの規制がない場合とある場合の絵

 ・敷地を分割して乱開発されないだろうか…

  →敷地の最低面積等の「敷地に関する基準」を定めておけば安心

敷地規模の制限がない場合とある場合の絵

建築協定の特長

建築協定は、土地の権利者が変わっても、効力が承継されます。

 建築協定は、住民の皆さんが定めた建築物に関するルール等を京都市長が認可することにより成立します。建築協定は、住民の皆さんの合意に基づく一種の私法的な契約ですが、単なる申し合せや任意の協定と違い、契約を結んだ当事者だけでなく、協定区域内の土地を購入するなどして新たに権利者になった人にも効力が及びます。このように、建築協定は市長が認可することで安定性が保証された特殊な契約であり、住民主体のまちづくりを進めるうえで非常に有効な制度です。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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