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建築協定の効力と内容

ページ番号28576

2022年7月7日

建築協定の合意と効力

建築協定を結ぶためには、土地の所有者及び借地権者の合意が必要です。

 建築協定は、制度の性格上、個人の権利に制約を加えるものであるため、建築協定を締結するためには、協定を結ぼうとする土地の所有者及び借地権者(「土地の所有者等」といいます。)の合意が必要となります。

 土地の所有者等の合意が得られた土地(合意地)を「建築協定区域」といい、それらの土地については、建築協定の効力が及びます。

 なお、建築物の借主は、建築物を建てる権利がないので、通常合意は必要ありませんが、協定の内容が建築物の借主の権利に及ぶ場合は、合意を得る必要があります。

 

■「建築協定区域」と「建築協定区域隣接地」

 合意地である「建築協定区域」には建築協定の効力が及びますが、合意が得られなかった場合、それらの土地(不合意地)を建築協定区域に加え、建築協定の制限を課すことはできません。このような場合、不合意地について、将来的に建築協定区域の一部となることが望ましい土地として、「建築協定区域隣接地」に指定することができます。

 建築協定区域隣接地として指定しておけば、将来的にその土地の所有者等が建築協定に加入する意思を示された場合、簡単な手続で建築協定区域に加わることができます。

 なお、建築協定区域隣接地の指定だけでは、建築協定の効力は及びません。

 

 

定めることができる内容

 建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠、建築設備について、次のような基準を定めることができます。地域の課題や目標に応じて、定める項目を選択し、内容を検討します。

定めることができる基準の例
 項目 具体的な内容期待される効果 
 「敷地」 敷地の最低面積、分割禁止等 乱開発の防止
 「位置」 敷地境界線等からの壁面後退等 通風・採光、プライバシーの確保
 「構造」 建築物の不燃化等 防災面の強化
 「用途」 専用住宅に限る等 閑静な住環境の確保
 「形態」 高さの制限、建ぺい率、容積率等 圧迫感の抑制、通風・採光の確保
 「意匠」 建築物の色、屋根の形状、緑化等 統一感に配慮したまちなみの形成
 「建築設備」 空調室外機の設置位置、無線アンテナの禁止等 景観に配慮したまちなみの形成

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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