事業の廃止・休止・再開
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2024年6月18日
事業の廃止・休止・再開について
1.事業を廃止・休止した場合
発生した日から30日以内に「指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書」(様式第5)を提出してください。また、当局が発行した指定証を返却してください。
指定証を紛失されている場合は紛失届を提出してください。なお、紛失届の様式は定めていません。
書類については、郵送でも受付けます。ただし、郵便事故(不着等)についての責任は負いかねます。
事業休止中であっても、指定証の有効期間が満了すると指定証が失効しますので、必要に応じて更新手続きを行ってください。
2.事業を再開した場合
発生した日から10日以内に「指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書」(様式第5)を提出してください。
なお、給水装置工事主任技術者を新たに選任する場合には、「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」(様式第8)及び給水装置工事主任技術者免状又は給水装置工事主任技術者証の写し(A4サイズ)を提出してください。書類については、郵送でも受付けます。ただし、郵便事故(不着等)についての責任は負いかねます。
様式第5 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書
郵送時にご自由にお使いください
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お問い合わせ先
上下水道局 水道部 水道管路課(事務担当)
電話: 075-672-7752
ファックス: 075-691-6140