給水装置工事主任技術者の選任・解任
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2025年2月10日
給水装置工事主任技術者の選任・解任について
届出は、郵送、持参、電子申請(給水装置工事主任技術者の選任・解任について)で受け付けています。
変更のあった日から14日以内に提出してください。(水道法施行規則第二十一条)
届出がない場合には指定を取り消すことができる旨が規定されています(水道法第二十五条の十一第1項第3号)。
給水装置工事主任技術者を選任した場合は、給水装置工事主任技術者免状又は給水装置工事主任技術者証の写し(A4サイズ)を添付してください。
提出期限(14日以内)を超えた場合の取扱いについて
事業者の個々の事情により規定の期限内に提出できない場合があることを考慮し、「遅延理由書」を添付された「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」に限り、期限を超えた場合も受け付けます。
「遅延理由書」の様式は定めていませんが、「遅延理由」、「謝罪文」、「今後の対応」を必ず記載してください。
なお、「遅延理由書」を添付することによって期限を超えた届出書が自動的に有効になるものではありませんので、速やかに提出するようにしてください。
届出方法について
届出は、郵送、持参、電子申請で受け付けています。
書類送付先 (注意)配送による書類の不着等について責任は負いかねます。
〒601-8116
京都市南区上鳥羽鉾立町11番地3
京都市上下水道局水道部水道管路課
指定給水装置工事事業者 担当
窓口(持参の場合)
書類送付先所在地の総合庁舎4階 水道部水道管路課 事務担当
電話:075-672-7752(直通)
受付時間:午前9時から正午まで、午後1時00分から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)
電子申請による届出
電子申請には指定番号の入力が必要ですので、事前に指定証等で確認をお願いします。
京都市指定給水装置工事事業者リスト(事業所行政区別)にも指定番号を記載しています。
給水装置工事主任技術者の選任には、選任する給水装置工事主任技術者の給水装置工事主任技術者免状又は給水装置工事主任技術者証の写しの添付が必要です。
添付可能なデータはjpg,jpeg及びpdfです。
(補足)給水装置工事主任技術者免状又は給水装置工事主任技術者証をスキャニングしたデータ又は写真(全体をスキャン又は撮影し、氏名及び交付番号が判読可能であるもの)を添付してください。
様式第8 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(郵送又は持参用)
よくある質問について
よくある質問について
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お問い合わせ先
上下水道局 水道部 水道管路課(事務担当)
電話: 075-672-7752
ファックス: 075-691-6140