指定給水装置工事事業者の更新申請
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2024年8月5日
指定給水装置工事事業者の更新申請について
指定給水装置工事事業者の指定の有効期限は、水道法第25条の3の2により5年となっています。
有効期間が満了となる指定給水装置工事事業者には、事前に指定の更新手続きのご案内を郵送しますので、引き続き指定を受けようとする場合は、更新の手続きをしてください。
所定の期間内に更新申請を行われない場合は指定が失効となります。必要に応じてあらためて新規指定申請をしてください。
※郵便物不着等による再発送は行いませんので、指定証の有効期限を確認のうえ、遅滞なく申請してください。
住所等に変更があった場合は、必ず変更の届出をしてください。郵便物が届かなくなることがあります。(【指定事項等の変更の届出について】を参照してください。)
なお、更新指定を希望されない事業者様におかれましては、お手数ですが、その旨を水道部水道管路課までご連絡いただいたうえ、廃止手続をしていただきますようお願いします。
事業休止中であっても、指定証の有効期間が満了すると指定証が失効しますので、必要に応じて更新手続きを行ってください。
更新手続の必要書類及び記入方法について
更新手続の必要書類、記入方法をまとめた冊子『指定の更新手続き案内』を掲載していますので、参照のうえ手続をしてください。
また、指定給水装置工事事業者制度、京都市指定給水装置工事事業者としての心得や各種変更手続等も記載していますので、ご一読ください。
指定の更新手続き案内
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1 必要書類
本ページの下にある各様式等をダウンロードして、申請書類を作成してください(各様式等は申請窓口でお渡しすることもできます)。
提出書類(押印不要)
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
- 機械器具調書(様式第1(別表))
- 機械器具の写真(保有確認のため、写真1部)
※カラー写真またはカラーコピー
※機械器具調書との対応がわかるように整理(見出し・コメント等) - 誓約書(様式第2)
- 誓約書(京都市暴力団排除条例関係)
- 指定給水装置工事事業者指定更新時確認書
添付書類
⑴ 法人申請の場合
- 定款(コピー1部)
※最終ページに『この写しは原本と相違ない』という趣旨の文言、日付、会社名、役職及び代表者名を記載し代表者印を押印 - 登記事項証明書(原本1通)
※発行日から3か月以内の履歴事項全部証明書 - 選任されることとなる主任技術者の給水装置工事主任技術者免状又は給水装置工事主任技術者証の写し(A4サイズ)
- 従前の指定証または紛失届
※紛失届の様式はありません。 - 更新手数料の領収書のコピー
⑵ 個人申請の場合
- 住民票の写し(区役所等で発行されたもの1部)
※発行日から3か月以内のもの
※本籍、続柄、マイナンバーの記載不要 - 選任されることとなる主任技術者の給水装置工事主任技術者免状又は給水装置工事主任技術者証の写し(A4サイズ)
- 従前の指定証または紛失届
※紛失届の様式はありません。 - 更新手数料の領収書のコピー
必要に応じて添付を求めるもの
指定給水装置工事事業者指定更新時確認書において、配水管からの分岐~水道メーターの工事について「施行する」を選択した場合には、資格を証明する書類等の写し(給水装置工事配管技能者証のコピー等)の添付が必要となります。
法人で登記事項証明書に記載のない事業所を申請される場合及び個人で住民票の住所と異なる事業所を申請される場合は、賃貸借契約書 または 公共料金等支払証の写し等の提出を求める場合があります。
その他、提出書類の記載内容に応じて、添付書類の提出を求めることがあります。
その他届出漏れに係る整理について
更新手続きに「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第8)」の提出は不要ですが、給水装置工事主任技術者の選任・解任がある場合には提出してください。
申請内容(事業所の名称、所在地、電話、FAX 等)に変更が生じている場合には、更新手続きの前に「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第4)」を提出し、更新前の申請内容と更新時の申請内容が一致するようにしてください。
2 受付
申請は郵送で受け付けします(窓口でも受け付けますが、その場での内容確認は行いません)。
【申請窓口】
〒601-8116
京都市南区上鳥羽鉾立町11番地3
京都市上下水道局水道部水道管路課
指定給水装置工事事業者 担当
電話:075-672-7752(直通)
受付時間(持参の場合):午前9時~正午、午後1時00分~午後4時(土日祝及び年末年始を除く)
3 審査
受付期間終了後、申請書類に不備がないか審査を行います。
4 通知
指定証の発行について、通知は行いませんので、指定証交付期間に京都市上下水道局水道部水道管路課に取りに来てください。
5 手数料
なお、『指定給水装置工事事業者指定申請書』受付後に申請を取り消された場合であっても、申請手数料の返金は行いません。
更新指定を希望されない事業者様は、廃止手続きの際に納入通知書をそのまま返却してください。
手数料 10,000円(非課税)
6 更新申請書類受付及び指定証の交付期間
指定証の有効期間によって申請書類の受付期間等が異なります。所定の期間内に更新申請を行われない場合は指定証が失効しますので注意してください。
指定給水装置工事事業者の更新スケジュールについて
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7 有効期間
指定証の有効期間は、指定日から5年間(5年ごとに更新が必要)となります。
有効期間(指定の効力が満了する日)の経過によって失効します。
8 留意事項
京都市指定給水装置工事事業者として登録されている内容について、変更事由がある場合には、速やかに届け出てください。変更の手続きが完了されていない場合には、更新手続きができません。
変更の手続きについては、こちらをご覧ください。(各種変更手続きの書類がダウンロードできます)。
申請書類
申請書類
指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)(PDF形式, 54.97KB)
指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)(DOCX形式, 15.53KB)
機械器具調書(様式第1(別表))(PDF形式, 37.87KB)
機械器具調書(様式第1(別表))(DOCX形式, 13.94KB)
機械器具調書写真作成例(PDF形式, 293.39KB)
誓約書(様式第2)(PDF形式, 44.22KB)
誓約書(様式第2)(DOCX形式, 12.21KB)
誓約書(京都市暴力団排除条例関係)(PDF形式, 65.47KB)
誓約書(京都市暴力団排除条例関係)(DOCX形式, 17.57KB)
指定給水装置工事事業者指定更新時確認書(PDF形式, 241.79KB)
指定給水装置工事事業者指定更新時確認書(DOCX形式, 34.91KB)
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お問い合わせ先
上下水道局 水道部 水道管路課(事務担当)
電話: 075-672-7752
ファックス: 075-691-6140