指定事項等の変更
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2024年6月20日
指定事項等の変更の届出について
変更のあった日から30日以内(給水装置工事主任技術者の選任・解任については14日以内)に提出してください。
変更申請に係る書類については、郵送でも受付けますが、郵便事故(不着等)についての責任は負いかねます。
「個人⇒個人」、「個人⇒法人」、「法人⇒個人」、「法人⇒法人(営業譲渡・合併による新会社の設立)」の変更は、「廃止⇒新規」の手続き(郵送不可)となります。
給水装置工事主任技術者の選任・解任については、こちらを参照してください。
【各種変更】必要書類一覧
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書について
以下の事項を変更する場合は、変更事由が発生した日から30日以内に「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書」(様式第4)を提出してください。
また、銀行口座を変更した場合には、「銀行口座振替依頼書」を提出してください。
- 申請者の氏名又は名称
- 申請者の住所
- 法人においては、代表者の氏名、役員の氏名
- 事業所の名称、住所
- 事業所の電話番号、FAX番号
- 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
変更事項に応じて添付書類が異なりますので、【各種変更】必要書類一覧を確認のうえ添付してください。
誓約書(様式2)について
法人で以下の変更がある場合は、誓約書(様式第2)も提出してください。
- 申請者の氏名又は名称
- 代表者の氏名、役員の氏名
- 支店長等の氏名※事業所の名称が支店名で登録されている場合のみ
京都市暴力団排除条例に伴う誓約書(様式第1号)
法人で以下の変更がある場合は、誓約書(様式第1号)も提出してください。
- 代表者の氏名、役員の氏名
- 支店長等の氏名※事業所の名称が支店名で登録されている場合のみ
京都市指定給水装置工事事業者指定証(従前の指定証)
以下の変更がある場合は、従前の指定証を返却してください。
変更後の情報を記載した指定証をあらためて発行します。新しい指定証の郵送を希望される方は、「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書」とともに返送用レターパック(宛名記入済みのもの)を提出してください。
- 代表取締役
- 指定を受けている事業所の名称
- 支店長等の氏名※事業所の名称が支店名で登録されている場合のみ
紛失により返却できない場合は、紛失届を提出してください。
書類提出期限を超えた場合の取扱いについて
届出については、当該変更のあった日から30日以内に提出していただく必要があり(水道法施行規則第三十四条第2項)、この届出がない場合には指定を取り消すことができる旨が規定されています(水道法第二十五条の十一第1項第3号)。
しかし、事業者の個々の事情により規定の期限内に提出できない場合があることを考慮し、「遅延理由書」を添付された変更届に限り、期限を超えた場合も受け付けます。
「遅延理由書」の様式を定めていませんが、「遅延理由」、「謝罪文」、「今後の対応」を必ず記載してください。
なお、「遅延理由書」を添付することによって期限を超えた届出書が自動的に有効になるものではありませんので、各種変更については速やかに提出するようにしてください。
ホームページ公開情報について
新規指定及び更新指定の際に営業状況等を確認し、市民への情報提供のため公表しています。
営業日、営業時間、休業日、業務内容等の変更については「指定給水装置工事事業者の実態調査について」を提出してください。
京都市指定給水装置工事事業者リストについては概ね3か月ごとに更新しており、変更届等の内容についてはその際に反映されます。

様式第4 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書


京都市暴力団排除条例に伴う誓約書(様式第1号)

銀行口座振替依頼書 ※変更があった場合に提出

指定給水装置工事事業者の実態調査について
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お問い合わせ先
上下水道局 水道部 水道管路課(事務担当)
電話: 075-672-7752
ファックス: 075-691-6140