指定給水装置工事事業者の新規申請
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2024年11月25日
指定給水装置工事事業者の新規申請について
本市では、水道法により給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を指定し、この指定を受けた者(指定給水装置工事事業者)が、本市の給水区域において給水装置工事を施行できる制度です。
本市の指定給水装置工事事業の指定を受けるための手続きは以下のとおりです。
なお、指定については3か月ごとに行っています。
1 必要書類
本ページの下にある各様式等をダウンロードして、申請書類を作成してください(各様式等は申請窓口でお渡しすることもできます)。
提出書類(押印不要)
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
- 機械器具調書(様式第1(別表))
- 機械器具の写真(保有確認のため、写真1部)
※カラー写真またはカラーコピー
※機械器具調書との対応がわかるように整理(見出し・コメント等) - 誓約書(様式第2)
- 誓約書(京都市暴力団排除条例関係)
添付書類
⑴ 法人申請の場合
- 定款(コピー1部)
- 登記事項証明書(原本1通)
※発行日から3か月以内の履歴事項全部証明書 - 選任されることとなる主任技術者の給水装置工事主任技術者免状又は給水装置工事主任技術者証の写し(A4サイズ)
⑵ 個人申請の場合
- 住民票の写し(区役所等で発行されたもの1部)
※発行日から3か月以内のもの
※本籍、続柄、マイナンバーの記載不要 - 選任されることとなる主任技術者の給水装置工事主任技術者免状又は給水装置工事主任技術者証の写し(A4サイズ)
【新規指定】必要書類一覧
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2 受付
申請は窓口において随時受付しています(郵送では受付できませんので、窓口までお越しください)。
ただし、本市では、指定給水装置工事事業者の新規指定に際しては、説明会を定期的に開催し、その後に指定証を交付しています。
【申請窓口】※窓口の混雑を防ぐため、来局に当たっては、事前に電話にて日時の連絡をお願いします。
上下水道局水道部水道管路課 事務担当
京都市南区上鳥羽鉾立町11番地3 上下水道局総合庁舎4階
電話:075-672-7752(直通)
受付時間:午前8時30分~正午、午後1時00分~午後4時00分(土日祝及び年末年始を除く)
申請書類の受付時に手数料の納入通知書を発行します。
3 審査
手数料の納付が確認された順番に、申請書類に不備がないか審査を行います。
4 通知
原則として説明会開催日の約10日前に通知します。
5 手数料
申請書類を水道部水道管路課へ持参された際に納入通知書をお渡しします。
金融機関の支払窓口にて手数料を支払った後、水道部水道管路課まで領収書の写しを提出してください。
※写しの提出手順については、納入通知書のお渡し時に御説明します。
なお、『指定給水装置工事事業者指定申請書』受付後に申請を取り消された場合であっても、申請手数料の返金は行いません。
手数料 10,000円(非課税)
説明会及び指定証の交付
受付期間ごとに説明会を開催します。また、説明会終了時に指定証を交付しますので、必ず説明会(所要時間約2時間)に参加していただきます(詳細については、通知書に記載)。
受付期間 説明会開催月
3月 ~ 5月 6月
6月 ~ 8月 9月
9月 ~ 11月 12月
12月 ~ 2月 3月
※受付期間最終日が、土曜日、日曜日及び祝日の場合は、前日の開庁日まで受付。
※受付期間については手数料の納付日を基準に判断します。例えば11月末日までに申請書類を持参された場合であっても、手数料の納付が12月になった場合は12月受付分として処理します。お近くの金融機関窓口に納入通知書を持参してお支払いいただくこととなりますので、金融機関窓口の営業時間も考慮のうえ、余裕をもって手続きしてください。
指定証の有効期間
説明会開催日と指定証の有効期間の始期は異なりますので、指定業者としての業務の開始に当たっては、交付された指定証の有効期間を確認してください。
基本的な有効期間の始期は以下のとおりです。
- 3月指定 3月31日から
- 6月指定 6月30日から
- 9月指定 9月30日から
- 12月指定 12月28日から
指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
機械器具の写真作成例
誓約書(京都市暴力団排除条例関係)
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お問い合わせ先
上下水道局 水道部 水道管路課(事務担当)
電話: 075-672-7752
ファックス: 075-691-6140