水質規制について
ページ番号257541
2024年4月9日
工場・事業場から排出される汚水の中には、そのまま下水道へ流してしまうと下水道管を腐食させたり、水環境保全センターでの下水の処理に悪影響を及ぼす可能性があります。そこで、このページでは悪質汚水を発生する施設として法令で定められている特定施設や排水処理施設に関する水質規制について説明しています。
3.排水基準
4.立入検査と採水
5.水質測定と報告
水質規制に関連する関係法令を抜粋した「事業場排水の水質規制関係法令(抄)」やその概要をまとめた「下水道使用の手引き」もご参照下さい。
<参考>
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お問い合わせ先
京都市上下水道局 下水道部 施設課
電話:075-672-7829(水質指導担当直通)
ファックス:075-682-2715