スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市上下水道局

言語選択を表示する

検索を表示する

スマートフォン表示用の情報をスキップ

立入検査と採水について

ページ番号262765

2022年8月3日

立入検査

 下水道法第13条において、公共下水道の保全等を目的として、他人の土地や建築物に立ち入り、排水設備や特定施設、排水処理施設、その他の物件の検査をできると定められています。つきましては、抜打ちでの立入検査にご協力をお願いします。

 立入検査時には、届出内容に相違がないか、排水処理施設の維持管理が適切であるかといった点を確認しております。また、維持管理に関するアドバイスを行い、良好な水質を保てるよう指導することもあります。

水質監視と採水

 水質の監視を目的として、公共ますから工場・事業場排水を採取し、水質検査を実施しています。排水基準を超過した際には速やかに事業場へ連絡し、基準超過となった原因を聞き取り、改善するよう指導します。改善が見られない場合や基準超過が繰り返される場合には、下水道への排水停止を命じることもあります。

 事業場排水の水質検査の他にも、市内33箇所のマンホールやポンプ場にて採水を行い、悪質な排水が流れていないか定期的に監視しています。検査の結果、悪質な排水であることが判明した場合には、上流にある事業場を調査し、排水処理施設の維持管理不良等がないか立入調査します。また、未届事業場の発見につながる場合もあります。

 


         排水処理施設の検分の様子


             採水の様子

お問い合わせ先

京都市上下水道局 下水道部 施設課
電話:075-672-7829(水質指導担当直通)
ファックス:075-682-2715