有害物質等の使用状況について
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2022年8月3日
有害物質等の使用状況と保有量
有害物質や油等が漏えいし、下水道施設へ流入した場合、あるいは流入するおそれがある場合には水質事故として対応しています。
工場・事業場で使用・保管されている下水道法第12条の9で定める物質、または公共下水道の水質保全に影響を与える物質の量については報告が必要となります。
報告はこちらの様式をご使用ください。
有害物質等の調査票
お問い合わせ先
京都市上下水道局 下水道部 施設課
電話:075-672-7829(水質指導担当直通)
ファックス:075-682-2715