水質測定と報告について
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2022年5月6日
水質の測定義務
下水道法第12条の12において、特定施設の設置者は下水の水質を測定し、その結果を記録するよう定められています。測定項目とその回数は以下の表のとおりです。なお、測定は最も水質が悪いと推定される時間に採水しなければなりません。
測定項目 | 回数 |
---|---|
温度 | 1日1回 以上 |
水素イオン濃度(pH) | 1日1回 以上 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 14日に1回以上 |
ダイオキシン類 | 1年に1回以上 |
その他の項目 | 7日に1回以上 |
報告の徴収
下水道法第39条の2において、当局が求めた場合には、特定施設の設置者や水質基準に適合しない下水を排出する工場・事業場から、排水処理施設の維持管理状況や下水の水質に関して必要な報告を徴収することができると定められています。
なお、当局では、事業者が自社で実施した水質測定の結果を報告するよう求めています。自主分析の結果が基準を超過もしくは超過するおそれがあった場合には、その原因と改善策の報告もあわせてお願いいたします。また、報告は以下の様式を使用してください。
様式第13 水質測定記録表
お問い合わせ先
京都市上下水道局 下水道部 施設課
電話:075-672-7829(水質指導担当直通)
ファックス:075-682-2715