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京都市上下水道局

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水質測定と報告について

ページ番号262762

2022年5月6日

水質の測定義務

 下水道法第12条の12において、特定施設の設置者は下水の水質を測定し、その結果を記録するよう定められています。測定項目とその回数は以下の表のとおりです。なお、測定は最も水質が悪いと推定される時間に採水しなければなりません。

水質の測定項目と回数
  測定項目回数 
 温度1日1回 以上
 水素イオン濃度(pH)1日1回 以上
 生物化学的酸素要求量(BOD)14日に1回以上
 ダイオキシン類1年に1回以上
 その他の項目7日に1回以上

報告の徴収

 下水道法第39条の2において、当局が求めた場合には、特定施設の設置者や水質基準に適合しない下水を排出する工場・事業場から、排水処理施設の維持管理状況や下水の水質に関して必要な報告を徴収することができると定められています。

 なお、当局では、事業者が自社で実施した水質測定の結果を報告するよう求めています。自主分析の結果が基準を超過もしくは超過するおそれがあった場合には、その原因と改善策の報告もあわせてお願いいたします。また、報告は以下の様式を使用してください。

お問い合わせ先

京都市上下水道局 下水道部 施設課
電話:075-672-7829(水質指導担当直通)
ファックス:075-682-2715