特定施設と特定事業場について
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2023年2月16日
特定施設とは、人の健康や生活環境に被害を及ぼす物質を含む汚水等を排出する可能性のある施設のことであり、水質汚濁防止法施行令別表第1、ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2で定められています。また、特定施設を設置している工場又は事業場のことを「特定事業場」といい、届出が必要になります。
特定事業場に関する届出様式を掲載したページはこちらです。
どのような施設が特定施設に該当するかは、以下のPDFファイルの一覧表からご確認いただけます。
特定施設一覧表
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お問い合わせ先
京都市上下水道局 下水道部 施設課
電話:075-672-7829(水質指導担当直通)
ファックス:075-682-2715