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京都市大学のまち交流センター指定管理者選定委員会設置要綱

ページ番号354164

2026年5月18日

京都市大学のまち交流センター指定管理者選定委員会設置要綱


(設置)

第1条 京都市大学のまち交流センターの指定管理者の選定を行うに当たり、必要な事項

を審議するため、京都市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(以下「条

例」という。)第16条の規定に基づき、京都市大学のまち交流センター指定管理者選定

委員会(以下「委員会」という。)を設置する。


(審議事項)

第2条 委員会は、京都市大学のまち交流センターの指定管理者の選定等に関し、次の各

号に掲げる事項を審議する。

⑴ 募集要項の内容、選定基準に係る事項

⑵ 選定基準に基づく審査に係る事項

⑶ 管理運営の実績の評価に係る事項

⑷ その他市長が必要と認める事項


(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。


(委員の任期)

第4条 条例第18条第1項に規定する市長が定める期間は1年とする。ただし、補欠の

委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。


(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

5 委員長及び副委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職

務を代理する。


(委員会の招集及び議事)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集する。ただし、委員長及び

その職務を代理する者が在任しない時の会議は、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数でもって決し、可否同数の時は、議長の決する

ところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明そ

の他の必要な協力を求めることができる。


(会議の公開)

第7条 会議は公開とする。ただし、第2条第2号に関わる事項を審議する場合は、非公

開とすることができる。


(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総合企画局国際都市共創推進室において行う。


(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。


附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 総合企画局国際都市共創推進室 大学政策担当

電話:075-222-3103

ファックス:075-212-2902

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