京都市大学のまち交流センター指定管理者選定委員会設置要綱
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2026年5月18日
京都市大学のまち交流センター指定管理者選定委員会設置要綱
(設置)
第1条 京都市大学のまち交流センターの指定管理者の選定を行うに当たり、必要な事項
を審議するため、京都市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(以下「条
例」という。)第16条の規定に基づき、京都市大学のまち交流センター指定管理者選定
委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、京都市大学のまち交流センターの指定管理者の選定等に関し、次の各
号に掲げる事項を審議する。
⑴ 募集要項の内容、選定基準に係る事項
⑵ 選定基準に基づく審査に係る事項
⑶ 管理運営の実績の評価に係る事項
⑷ その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 条例第18条第1項に規定する市長が定める期間は1年とする。ただし、補欠の
委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
5 委員長及び副委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職
務を代理する。
(委員会の招集及び議事)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集する。ただし、委員長及び
その職務を代理する者が在任しない時の会議は、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数でもって決し、可否同数の時は、議長の決する
ところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明そ
の他の必要な協力を求めることができる。
(会議の公開)
第7条 会議は公開とする。ただし、第2条第2号に関わる事項を審議する場合は、非公
開とすることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総合企画局国際都市共創推進室において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
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国際都市共創推進室(大学政策担当)が所管する要綱等
お問い合わせ先
京都市 総合企画局国際都市共創推進室 大学政策担当
電話:075-222-3103
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