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大学のまち京都・学生のまち京都推進会議開催要綱

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2026年4月15日

大学のまち京都・学生のまち京都推進会議開催要綱

(趣旨)

第1条 京都市の大学政策に係る分野別計画の策定及び同計画に基づく施策等の着実な推進に向け、大学関係者、産業界、その他各界の専門的な見地及び市民の立場から幅広く意見を求めることを目的として、大学のまち京都・学生のまち京都推進会議(以下「推進会議」という。)を開催する。

(委員)

第2条 推進会議に参加する委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

2 前項の規定により委嘱する委員の人数は、20人以内とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期の満了は、委員となる日の属する年度の翌年度の末日とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(座長の指名等)

第4条 市長は、委員のうちから推進会議の座長及び副座長を指名する。

2 座長は、推進会議の進行をつかさどる。

3 座長に事故があるときは、副座長がその職務を代理する。

(招集)

第5条 推進会議は、市長が招集する。

2 市長は、必要と認めるときは、委員以外の者を推進会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(専門部会)

第6条 市長は、特定の事項を調査及び検討するため、必要と認めるときは、専門部会を開催することができる。

2 専門部会委員は、推進会議委員のうちから市長が指名する。

3 専門部会の部会長は、専門部会委員のうちから市長が指名する。

4 部会長は、部会の進行をつかさどる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、総合企画局国際都市共創推進室において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の開催に必要な事項は、総合企画局長が定める。

 

 附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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