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ふるさと納税を活用した大学における地域連携等推進事業補助金交付要綱

ページ番号332911

2026年4月15日

ふるさと納税を活用した大学における地域連携等推進事業補助金交付要綱

制定 令和4年3月25日


(趣旨)

第1条 この要綱は、「大学のまち京都・学生のまち京都」の魅力向上に向け、ふるさと納税を活用し、大学・学生と地域の連携強化等を図るため、「ふるさと納税を活用した大学・学生と地域の連携強化等に関する協定(以下「連携協定」という。)」を締結した大学及び短期大学(以下「大学等」という。)に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。


(補助対象事業及び補助対象経費)

第2条 補助対象事業は、「大学のまち京都・学生のまち京都」の魅力向上に向け、大学等が京都市域において実施する地域の連携強化等に関する取組に要する次に掲げる事業であって、市長が必要かつ適当と認めるものとする。

 ⑴ 地域社会及び企業等との連携強化に関する取組

 ⑵ 地域の人材育成に関する取組

 ⑶ 大学・学生の国際化に関する取組

 ⑷ 学生の生活支援・経済的支援に関する取組

 ⑸ その他、市長が必要と認める取組


2 補助対象経費は、人件費・謝金、備品購入費・消耗品費、委託料、使用料及び賃借料、奨学費、助成費、その他事業の実施に直接要する経費で、市長が必要かつ適当と認めるものとする。

3 補助対象経費は、消費税及び地方消費税相当を含まないものとする。


(補助金の額)

第3条 補助金の額は、連携協定に基づき本市が収入した寄付額のうち、各大学等への配分額とする。ただし、予算の範囲内とする。

2 市長は、別に定める要件を満たす取組に対して、予算の範囲内において、前項の額に所定の額を加算して交付することができる。

3 前2項に定めるもののほか、補助金の額の算定等に関し必要な事項は、別に定める。


(交付の申請)

第4条 条例第9条の規定による申請は、交付申請書(第1号様式)によって、別に定める日までに、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 ⑴ 事業計画書(第2号様式)

 ⑵ その他市長が必要と認めるもの


(事前着手)

第5条 補助金の交付を受けようとする大学等は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合は、当該事業に係る補助金の交付を受けることはできない。ただし、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、交付申請時に事前着手届(第3号様式)を提出したときは、この限りではない。

(交付の決定)

第6条 市長は、申請期限の翌日から起算して60日以内に、条例第10条各項の決定をするものとする。

(変更等の承認の申請)

第7条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長の承認の申請は、変更承認申請書(第4号様式)によって行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。

⑴ 補助目的の変更をもたらすものでなく、かつ、交付団体の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合

⑵ 補助目的及び事業推進の効率に関係がない事業計画の細部の変更である場合

3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長の承認の申請は、中止・廃止承認申請書(第5号様式)により行うものとする。

 (事業完了の届出等)

第8条 条例第18条の規定による実績報告及び補助金の請求は、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

 ⑴ 実績報告書(第6号様式)

 ⑵ 支出を証する書類(領収書等)

 ⑶ 補助金請求書(第7号様式)

 ⑷ その他市長が必要と認めるもの

 

(補助金の交付額の決定)

第9条 市長は、前条の規定による報告があった場合において、条例第19条の規定による交付額の決定及び大学等への通知をするものとする。


 (補助金の支払)

第10条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。


 (補助金の概算払)

第11条 大学等は、条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けることができる。

2 前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(第8号様式)により、補助金の請求を行わなければならない。


 (決定の取消し等)

第12条 市長は、大学等が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、若しくは交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

 ⑴ 補助金の交付の申請に関して虚偽又は不正の事実があるとき

 ⑵ 補助対象となる取組以外に補助金を使用したとき

 ⑶ この要綱の規定に違反したとき

 

(補助金の経理)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る一切の書類について、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。


 (補則)

第14条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、総合企画局長が定める。


  附 則

この要綱は、令和4年3月25日から実施する。

 附 則

この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

 附 則

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

 附 則

この要綱は、令和7年4月1日から実施する。

 附 則

この要綱は、令和8年4月1日から実施する。

お問い合わせ先

京都市 総合企画局国際都市共創推進室 大学政策担当

電話:075-222-3103

ファックス:075-212-2902

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