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京都市京都学生祭典補助金交付要綱

ページ番号332904

2025年6月27日

京都市京都学生祭典補助金交付要綱

           制定 平成22年4月1日

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、「大学のまち京都・学生のまち京都」の魅力を高めるため、京都学生祭典に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる費用は、京都学生祭典の事業に要する次に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)であって、市長が必要かつ適当と認めるものについて交付する。

⑴ 京都学生祭典の開催に要する経費

⑵ 京都学生祭典の国際化を推進する経費

⑶ 「大学のまち京都・学生のまち京都」の発展に寄与する事業に関する経費

2 補助対象経費は、消費税及び地方消費税相当額を含まないものとする。

 

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費のうち市長が必要かつ適当と認める額とする。

 

(交付の申請)

第4条 条例第9条の規定による申請は、京都学生祭典補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)によって、事業開始日の属する年度の4月末までに、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

⑴ 団体の寄附行為、会則等

⑵ 収支予算書(補助金で実施する内容を明記すること。)

⑶ 事業企画書

⑷ 最近の活動が確認できるもの

 

(交付の決定)

第5条 市長は、条例第9条の規定による申請が到達してから30日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

 

(事前着手)

第6条 交付決定団体は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合は、当該事業に係る補助金の交付を受けることはできない。ただし、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、交付申請時に京都学生祭典補助金事前着手届(第2号様式)を提出したときは、この限りではない。

 

(申請事項の変更等の承認)

第7条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長の承認の申請は、京都学生祭典補助金変更承認申請書(第3号様式)によって行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。

⑴ 補助目的の変更をもたらすものでなく、かつ、京都学生祭典の自由な創意により、計画変更を認めることが、より能率的に目的達成に資するものと考えられる場合

⑵ 補助目的及び事業推進の効率に関係ない事業計画の細部の変更である場合

3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長の承認の申請は、京都学生祭典補助金中止・廃止承認申請書(第4号様式)により行うものとする。

 

(実績報告)

第8条 条例第18条の規定による実績報告は、京都学生祭典補助金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

⑴ 収支決算書(補助金で実施した内容を明記すること。)

⑵ 事業報告書

 

(補助金の概算払)

第9条 交付決定団体は、条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、京都学生祭典補助金概算払請求書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

 

(補則)

第10条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、総合企画局長が定める。

 

   附 則

 この要綱は、平成22年4月1日から実施する。

   附 則

 この要綱は、令和3年7月6日から実施する。

   附 則

 この要綱は、令和6年12月26日から実施する。

   附 則

 この要綱は、令和7年4月1日から実施する。


お問い合わせ先

京都市 総合企画局国際都市共創推進室 大学政策担当

電話:075-222-3103

ファックス:075-212-2902

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