ヘイトスピーチ対策
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2023年4月20日
ヘイトスピーチ
本市では、多文化共生施策などに関する基本指針である「京都市国際化推進プラン~多文化が息づくまちを目指して~改訂版(※)」や人権施策に関する基本指針である「京都市人権文化推進計画」において、新たに「民族や国籍による差別を許さないまちづくり」を盛り込み、ヘイトスピーチを許さないという姿勢を示してきました。
※京都市国際化推進プランは、令和2年度をもって計画期間を終了し、令和3年度以降の本市の国際に係る事業の方向性を示す「京都市国際都市ビジョン」を令和3年3月に策定しましたが、本ビジョンにおいても、ヘイトスピーチに対するこれまでの姿勢を引き続き継承しています。
ヘイトスピーチとは何か
明確な定義はありませんが、特定の国や地域出身の人々を、その出身であることのみを理由に日本社会から追い出そうとしたり、危害を加えようとしたりする言動が一般にヘイトスピーチと言われています。
(例)○○人は殺せ、○○人はこの町から出て行け、差別・軽蔑的な意味合いで「ゴキブリ」などの昆虫に例える言動 など
ヘイトスピーチによって起こる問題
ヘイトスピーチはデモやSNSなどのインターネット上で身近に起きており、実際に見聞きしたことで、心に傷を負ったり、子どもへの影響を心配されたりする方もおられます。
ヘイトスピーチを巡る国の動き
国は、平成28年6月3日に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」を施行し、ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動
を実施しています。
京都市の取組
■「ヘイトスピーチ解消法を踏まえた京都市の公の施設等の使用手続に関するガイドライン」の策定(平成30年6月29日策定、7月1日施行)
これは、「不当な差別的言動」、いわゆるヘイトスピーチが行われるおそれがある場合において、市の公の施設等を管理する者が、各施設の設置及びその管理に関する条例等に基づく使用制限規定の適用について、解釈・運用する際に拠るべき基準として策定したものです。
施設管理者がガイドラインの適切な運営ができるよう、例年、ガイドラインの庁内説明会を実施しています。
■ポスター・チラシによる啓発
12月の人権月間に合わせて、法務省作成のヘイトスピーチに関する啓発ポスター及びチラシを、市内関係各所へ掲示・配布しています。
もし自分や知り合いがヘイトスピーチの被害に受けたら
行政の相談窓口などへご相談ください。
→法務省が運営する窓口はこちら
※本市でも区役所・支所などで人権擁護委員による特設相談を行っています。
※京都市国際交流会館では、外国籍市民の方を対象に人権の内容を含めた、暮らしの相談事の受付、適切な窓口への案内などを行っています。(京都市外国籍市民総合相談窓口)
お問い合わせ先
京都市 総合企画局国際都市共創推進室 国際担当
電話:075-222-3072
ファックス:075-222-3055