スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

ヘイトスピーチ解消法を踏まえた京都市の公の施設等の使用手続に関するガイドラインの策定について

ページ番号239850

2018年6月29日

広報資料

平成30年6月29日

総合企画局(国際化推進室 電話:222-3072)

文化市民局(くらし安全推進部人権文化推進課 電話:366-0322)

ヘイトスピーチ解消法を踏まえた京都市の公の施設等の使用手続に関するガイドラインの策定について

京都市において,本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)を踏まえた公の施設等の使用手続に関するガイドラインを別添のとおり策定しましたので,お知らせします。 

 なお,本ガイドラインは,7月1日から施行いたします。

 

<ガイドラインについて>

(1)概要

本市の公の施設等においてヘイトスピーチ解消法第2条に規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」が行われるおそれがある場合において,公の施設等を管理する者が,各施設の設置及びその管理に関する条例等に基づく使用制限規定の適用について,解釈・運用する際に拠るべき基準となるもの

 

(2)策定にいたる経過

ヘイトスピーチ解消法や,都市の理念として宣言した世界文化自由都市宣言,人権施策に関する基本指針である「京都市人権文化推進計画」及び多文化共生施策などに関する基本指針である「京都市国際化推進プラン」に基づき,本市がヘイトスピーチは許さないという人権意識等の浸透を図る取組を実施してきたことを踏まえ,策定するにいたった。

 

 

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 総合企画局国際交流・共生推進室

電話:075-222-3072

ファックス:075-222-3055

フッターナビゲーション