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人が 死んだときの 手続き

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2019年4月26日

目次

1 区役所などでの 手続き

死亡届

【出す 期間】
死んだことを 知った 日から 7日以内

【出す 窓口】
 死んだ人の 本籍地か、 死んだところか、届出人が 住んでいる ところの 市区町村の 役所

※京都市の 場合は 区役所・支所の 市民窓口課か、 出張所です。

【届出人】
下に書いた 1から4の いずれかの 人が 届出人に なれます。

  1. いっしょに 住んでいる 家族や 親せき
  2. その他の いっしょに 住んでいる人
  3. 死んだ人に 家や 土地を 貸している人か、家や 土地を 管理している人
  4. いっしょに 住んでいない 家族や 親せきや 後見人など

※「届出人」とは 死亡届に 署名し、はんこを 押す人 のこと です。窓口へ もっていく人のことではありません。

【手続きに 必要なもの】 
死亡届(死亡診断書に 医者の 証明が 必要です)と 届出人の はんこ。後見人等が 手続きをする場合は 登記事項証明書などが 必要です。(登記事項証明書は 法務局で もらうことが できます。)

※戸籍に 関係する 届の 紙は 近くの 市区町村の 役所で もらって ください。日本の どこでも 同じ 紙です。 京都市では 区役所・支所・出張所に あります。

【詳しい 話を きく ところ】
区役所・支所 市民窓口課、出張所(電話番号を 見る)

国民健康保険

【出す 期間】
国民健康保険に 入っていた人が 死んだ場合は、世帯主が 資格喪失届を 出して ください。死んだ 日の つぎの 日から 14日以内に 出して ください。
いっしょに 葬祭費(50,000円)を もらう 手続きも してください。

【手続きに 必要なもの】
 国民健康保険の 保険証と 「マイナンバーカード」か 「通知カードと、本人であることの 証明が できるもの(運転免許証など)」
※葬祭費を もらう 手続きには、 会葬礼状<葬式へ きた人に だす お礼の 手紙>など、葬式をした人が わかるものと はんこ、葬式をした人の銀行の 通帳も 必要です。

【詳しい 話を きく ところ】
各区役所・支所 保険年金課、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を 見る)

国民年金

年金を もらっていた 人が 死んだ場合は、手続きが 必要です。

※手続きする 窓口は もらっていた 年金によって ちがいます。 区役所か 日本年金機構の ねんきんダイヤル(電話 0570-05-1165)に きいて ください。

【詳しい 話を きく ところ】
各区役所・支所 保険年金課、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を 見る)

介護保険制度

死んだ人が 「65歳以上」か「40歳から64歳までで 要支援・要介護認定を受けていた(介護が 必要と 認められている)」場合は届出を行ってください。

【手続に 必要なもの】
介護保険被保険者証か資格者証、介護保険負担割合証・各種減額証(持っている人だけ)、「マイナンバーカード」か、「通知カードと身分証明が できるもの(運転免許証など)」

【詳しい 話を きく ところ】
各区役所・支所 健康長寿推進課、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を 見る)

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度に 入っていた 人が 死んだ場合は、すぐに 手続きをして ください。
いっしょに 葬祭費(50,000円)を もらう 手続きも してください。

【手続きに 必要なもの】
保険証と 「マイナンバーカード」か 「通知カードと、身分証明が できるもの(運転免許証など)」
※葬祭費を もらう 手続きには、 会葬礼状<葬式へ きた人に だす お礼の 手紙>など、葬式をした人が わかるものと はんこ、葬式をした人の銀行の 通帳も 必要です。

【詳しい 話を きく ところ】
各区役所・支所 保険年金課、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を 見る)

重度障害老人健康管理費支給制度

重度障害老人健康管理費を 受けていた人が 死んだ 場合は、すぐに 手続きをして ください。

【手続きに 必要なもの】 
対象者証(認定シール)

【詳しい 話を きく ところ】
各区役所・支所 保険年金課、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を 見る)

敬老乗車証

敬老乗車証を 持っていた 人が 死んだ場合は、届を 出して ください。

【手続きに 必要なもの】
敬老乗車証

【詳しい 話を きく ところ】
各区役所・支所 健康長寿推進課、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を 見る)

障害児福祉手当・特別障害者手当

障害児福祉手当・特別障害者手当を もらっていた人が 死んだ場合は、死んでから14日以内に 手続きをして ください。

【手続きに 必要なもの】
 認定通知書と はんこ

【詳しい 話を きく ところ】
各区役所・支所 障害保健福祉課、京北出張所保健福祉第一担当(電話番号を 見る)

心身障害者扶養共済

年金に 入っている、 または 年金を もらっている 場合は 届が 必要です。

【詳しい 話を きく ところ】
各区役所・支所 障害保健福祉課、京北出張所保健福祉第一担当(電話番号を 見る)

2 その他の手続き

京都市中央斎場

斎場は 死んだ人の 体を 焼く ところです。

【受付時間】
 午前10時から 午後4時30分まで(1月1日と 月3回の 休場日<休みの 日>を のぞく)
※ 休場日を よく 確かめてから 利用して ください。

【利用の 申しこみ】
 斎場使用許可申請書と 火葬許可書を 斎場の 窓口に 出してください。 斎場使用許可申請書と 火葬許可書は 役所に 死亡届を 出すと もらうことが できます。

【利用 料金】
死んだ人の 住所(胎児の 場合は 父か 母の 住所)が 京都市の 場合と、 京都市以外の 場合で 料金が ちがいます。

  • 大人(10歳以上)
    市内:20,000円  市外:100,000円
  • 小人(10歳未満)
    市内:13,000円  市外:74,000円
  • 胎児<おなかに いた 赤ちゃん>(おなかに できた あと 4か月以上)
    市内:5,000円   市外:38,000円

※市内とは、 死んだ 時の 住所が 京都市と いうことです。

【詳しい 話を きく ところ】
電話 075-561-4251 (山科区上花山 旭山町19‐3)

京都市深草墓園納骨堂

「市民の お墓」です。どの 宗教の人でも 骨を おさめることが できます。「祭祀主宰者」<葬式をした 中心の人や死亡の届出をした人>が 京都市民か、前に 京都市民だった人 又は 死んだ人が 京都市民か、まえに 京都市民 だった人だけが 利用できます。

【持っていく物】 
死んだ人の 骨、 申請する人のはんこ、 京都市で 手続きをした 火葬許可証か 改葬許可証(骨の一部を 分けて おさめる 分骨の 場合はそれを 証明する 書類)、 申請する人の 住民票の 写し、 まえに 京都市に 住んでいたことが わかるもの、 祭祀主宰者の 証明書類

【利用 料金】
利用する人の 住所が 京都市の 場合と、京都市 以外の 場合で 料金が ちがいます。(利用する人の 住所が 京都市 以外の 場合でも、死んだ人が 京都市民だった 場合は 市内料金と なります)

  • 永年納骨<ずっと 骨を おさめる>
    ※ほかの人の 骨と一緒に おさめるので、かえすことは できません。
    市内料金 20,000円 市外料金 40,000円
  • 短期納骨<みじかい 期間だけ 骨を おいておく>
    ※3年以内ですが、のばすことも できます。
    市内料金 12,000円 市外料金 24,000円

※深草墓園樹木型納骨施設や 市営墓地<京都市が 管理する 墓>については、 利用者を 募集をするときに 市民しんぶんなどで 知らせます。

【詳しい 話を きく ところ】
電話 075-641-3559 (伏見区深草石峰寺山町)
詳しいことは 京都市深草墓園 における納骨堂の概要のページを みてください。

水道・下水道の使用中止、名義変更手続き

水道を 使用していた 人が 死んだ場合は、 手続きが 必要です。

※手続きする 窓口は、 住んでいる 地域の 営業所 または、 お客さま 窓口 サービスコーナー(電話 075-672-7770)に きいて ください。

【詳しい 話を きく ところ】
ご利用地域の営業所、お客さま窓口サービスコーナー(電話番号を 見る)

森林の土地の所有者届出

相続などにより 森林の 持ち主になった方は 届出が 必要な場合が あります。
詳しいことは 、森林の土地の所有者届出制度についてのページを みて ください。

【詳しい 話を きく ところ】
産業観光局 農林振興室 林業振興課 電話 075-222-3346

農地の土地の所有者等の届出

相続などにより 農地の 持ち主に なった人は 農業委員会への 届出が 必要です。

【手続きに 必要なもの】
農地法第3条の3第1項の届出書 など
詳しいことは 農業委員会(申請書ダウンロード)のページの 「農地法第3条の3第1項の規定による届出」を みて ください。

【詳しい 話を きく ところ】
農業委員会事務局 電話 075-222-4050

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お問い合わせ先

京都市 総合企画局市長公室広報担当

電話:075-222-3094

ファックス:075-213-0286

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