結婚・離婚
ページ番号246775
2021年2月24日
目次
1 婚姻届
【届出期間】
期間なし。届出時から効力が生じます。
【届出窓口】
夫又は妻の本籍地、又は所在地の市区町村役場
※届出窓口は京都市の場合、区役所・支所市民窓口課、出張所です。
【届出人】
夫と妻
※「届出人」とは署名される方のことです。窓口に持参される方のことではありません。
【手続きに必要なもの】
婚姻届(成人証人2人の署名が必要)、窓口に来られる方の本人確認書類
- 届出人、成人証人ともに押印は任意です。
- 戸籍に関する届書の用紙はお近くの市区町村役場で入手してください。全国共通の様式です。京都市では、区役所・支所・出張所に置いています。市役所には婚姻届と離婚届のみ置いています。
- 本人確認書類とは、運転免許証、パスポート等の官公署が発行する顔写真付きの証明書です。
【問い合わせ先】
区役所・支所 市民窓口課、出張所(電話番号を見る)
2 離婚届(協議離婚)
【届出期間】
期間なし。届出時から効力が生じます。
【届出窓口】
夫婦の本籍地、又は所在地の市区町村役場
※届出窓口は京都市の場合、区役所・支所市民窓口課、出張所です。
【届出人】
夫と妻
※「届出人」とは署名される方のことです。窓口に持参される方のことではありません。
【手続きに必要なもの】
離婚届(成人証人2人の署名が必要)、窓口に来られる方の本人確認書類
- 戸籍に関する届書の用紙はお近くの市区町村役場で入手してください。全国共通の様式です。京都市では、区役所・支所・出張所に置いています。市役所には婚姻届と離婚届のみ置いています。
- 本人確認書類とは、運転免許証、パスポート等の官公署が発行する顔写真付きの証明書です。
【問い合わせ先】
区役所・支所 市民窓口課、出張所(電話番号を見る)
3 国民年金に関する手続き
結婚するとき
【届出が必要なとき】
自営業者や学生(第1号被保険者)が、会社員や公務員(第2号被保険者)と結婚し、その人に扶養されるとことなるとき
【問合せ・届出先】
配偶者の勤務先
離婚するとき
【届出が必要な場合】
会社員や公務員(第2号被保険者)の被扶養配偶者(第3号被保険者)であった場合
【問合せ・届出先】
区役所・支所 保険年金課、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を見る)
4 介護保険に関する手続き
【届出が必要な場合】
40歳以上の方で氏名がかわったとき
【手続きに必要なもの】
介護保険被保険者証又は資格者証、介護保険負担割合証・各種減額証(お持ちの方)、「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」