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京都市地域活性化総合特別区域協議会規約

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2018年11月29日

京都市地域活性化総合特別区域協議会規約

(設置)
第1条 総合特別区域法(平成23年法律第81号。以下「法」という。)第42条第1項に基づき,京都市地域活性化総合特別区域協議会(以下「協議会」という。)を組織する。

(目的)
第2条 協議会は,京都市域において,世界の人々が日本文化の神髄や美しい町並みを求めて集う国際観光拠点を形成するとともに,世界の芸術家や文化人が自由に集い,学び,はばたく文化自由都市を創造することに資する取組を推進するため,京都市地域活性化総合特別区域(以下「京都市総合特区」という。)の指定を実現し,京都市総合特区が目指す取組の具体化に寄与することを目的とする。

(活動)
第3条 協議会は,前条の目的を達成するため次の活動を行う。
⑴ 法第31条第1項の規定による京都市総合特区の申請についての協議
⑵ 法第35条第1項の規定に基づく地域活性化総合特別区域計画並びに認定地域活性化総合特別区域計画及びその実施について必要な事項の協議
⑶ 前2号に掲げるもののほか,京都市総合特区の総合的かつ一体的な推進について必要な事項の協議

(構成)
第4条 協議会は,次の者(以下「委員」という。)をもって構成する。
⑴ 京都市総合特区を法第31条により申請する地方公共団体
⑵ 法第2条第3項に規定する特定地域活性化事業を実施し,又は実施すると見込まれる者
⑶ 京都市総合特区の事業推進に具体的に寄与する団体又は機関
⑷ 前各号に掲げるもののほか,協議会において特に必要があると認める者

(会長等)
第5条 協議会には会長1名のほか副会長を置くことができる。
2 会長は委員の互選により定め,副会長は委員のうちから会長が指名する。
3 会長は協議会を代表し,会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)
第6条 協議会は,会長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 協議会は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対して,意見の陳述,説明その他の必要な協力を求めることができる。

(庶務)
第7条 協議会の庶務は,京都市総合企画局において行う。

(その他の必要事項)
第8条 この規約に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,会長が会議に諮って定める。

附則
この規約は平成23年9月28日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 総合企画局市長公室政策企画調整担当

電話:075-222-3035

ファックス:075-213-1066

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