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京都市政策評価委員会設置要綱

ページ番号245448

2018年11月29日

京都市政策評価委員会設置要綱

(設置)
第1条 政策評価制度の公正な運用と向上を図るため,京都市行政活動及び外郭団体の経営の評価に関する条例第11条第1項に規定する委員会として,京都市政策評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は,次の各号に掲げるものとする。
⑴ 政策評価制度の充実に向けた提案
⑵ 政策評価の手法についての助言及び提案
⑶ 自己評価の方法及び実施過程への助言

(組織)
第3条 委員会は,委員7名以内をもって組織する。
2 委員のうち,2名以内の委員は公募により選出した者を,その他の委員は学識経験のある者その他市長が適当と認める者を,それぞれ市長が委嘱又は任命する。

(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。

(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,委員の互選により定め,副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集及び議事)
第6条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
3 委員会は,委員長(委員長に事故があるときは,副委員長)及び委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
4 委員会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対して,意見の陳述,説明その他の必要な協力を求めることができる。

(庶務)
第7条 委員会の庶務は,総合企画局において行う。

(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。

附 則

(実施期日)
1 この要綱は,平成19年6月1日から実施する。

(経過措置)
2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初の委員会は,市長が招集する。

(旧要綱の廃止)
3 京都市政策評価制度評議会設置要綱(以下「旧要綱」という。)は,廃止する。

(経過措置)
4 この要綱の施行の際,旧要綱に規定する委員である者は,この要綱の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において,その者の任期は,この要綱の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。

附 則

(実施期日)

1 この要綱は,平成27年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱の実施の際現に委員である者の任期の残任期間は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,この要綱の実施の日における委員としての残任期間と同一の期間とする。

お問い合わせ先

京都市 総合企画局市長公室政策企画調整担当

電話:075-222-3035

ファックス:075-213-1066

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