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関西国際戦略総合特別区域地域協議会規約

ページ番号245449

2018年11月29日

                                                         施行:平成23年9月28日
                                                         改正:平成25年3月26日
                                                         改正:平成26年11月11日
                                                         改正:平成29年5月26日

関西国際戦略総合特別区域地域協議会規約

(設置)
第1条 総合特別区域法(平成23年法律第81号。以下「法」という。)第19条第1項に基づき、関西国際戦略総合特別区域地域協議会(以下「協議会」という。)を組織する。

(目的)
第2条 協議会は、関西が各地方公共団体の行政区域を超えて戦略的かつ有機的に連携、一体化した取組を進めることで、国内外に広く開かれたイノベーションのプラットフォームを構築し、その効果を我が国全体の生産性と付加価値の向上に波及させ、もってアジアにおける新産業創出の中核拠点となるため、関西国際戦略総合特別区域(以下「関西国際戦略総合特区」という。)の指定を実現するとともに、関西国際戦略総合特区が目指す取組みの具体化に寄与することを目的とする。

(活動)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
(1)法第8条第1項の規定による関西国際戦略総合特区の申請についての協議
(2)法第12条第1項の規定に基づく国際戦略総合特別区域計画並びに認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施について必要な事項の協議
(3)前2号に掲げるもののほか、関西国際戦略総合特区の総合的かつ一体的な推進について必要な事項の協議

(協議会の構成)
第4条 協議会は、次の者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(1)関西国際戦略総合特区を法第8条により共同申請する地方公共団体
(2)第11条に定める地区協議会等を構成する者
(3)法第2条第2項に規定する特定国際戦略事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
(4)関西国際戦略総合特区で取り組む産業分野等について高度な専門的知見を有する大学又はその他の機関
(5)関西国際戦略総合特区の事業推進に具体的に寄与する団体又は機関
(6)前各号に掲げるもののほか、協議会において特に必要があると認める者

(役員及び職務)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、第7条に定める委員会(以下「委員会)という。)の委員の中から互選し、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、委員会の委員の中から会長が指名し、委員会の同意を得て選任する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(構成員の加入及び脱退)
第6条 第4条第3号から第6号までの構成員の加入及び脱退については、会長が決定する。

(委員会)
第7条 重要事項の協議、協議会の意思決定その他協議会の運営に必要な事項を審議するため協議会に委員会を置く。

(委員)
第8条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、第4条第1号の地方公共団体の代表者及び第11条第1項の地区協議会等の代表者並びに当該代表者が構成員の中から指名した者とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員の任期中に構成員の代表者に変更が生じた場合、当該委員の属する構成員の代表者の後任者が引き継ぐものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は、非常勤とする。

(会議)
第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席で成立するものとし、議事を決する必要がある場合は、議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会議に出席できない委員は、その委員の属する構成員の役職員又は使用人をもって代理人とすることができる。
4 会議は、書面による開催又は情報通信技術(ICT)による開催を認めるものとし、議決は書面によることを妨げない。書面による議決の場合は、委員の過半数の書面の提出をもって成立するものとし、その過半数の賛成で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事会)
第10条 委員会での議事等を補佐し、関西国際戦略総合特区計画の推進にかかる国への申請事項等の決定のほか、委員会運営上の軽微な事項の決定を行うため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会の組織、運営その他必要な事項は別に定める。

(地区協議会)
第11条 関西国際戦略総合特区を構成する地区ごとに地区協議会又はそれに準ずる組織(以下「地区協議会等」という。)を置く。
2 地区協議会等は各地区における特定国際戦略事業等の推進に必要な事項の協議を行う。

(専門部会)
第12条 関西国際戦略総合特区における事業の効果的な推進を図るため、必要に応じて協議会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。

(オブザーバー)
第13条 協議会は、必要に応じて意見を求めるためオブザーバーを置くことができる。

(事務局)
第14条 協議会の事務を処理するため、事務局を設ける。
2 事務局の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。

(国家戦略特別区域との連携)
第15条 関西国際戦略総合特区で取り組む産業分野等のうち国家戦略特別区域に関連するものについては、国家戦略特別区域基本方針に基づき、地区協議会等が国家戦略特別区域法第7 条第1 項に基づき設置される関西圏国家戦略特別区域会議の関係地方公共団体と積極的な連携を図る等、相互の取組があいまってより大きな効果が得られるよう努める。

(その他の必要事項)
第16条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。


附則
この規約は、平成23年9月28日から施行する。
この規約は、平成25年3月26日から施行する。
この規約は、平成26年11月11日から施行する。
この規約は、平成29年5月26日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 総合企画局市長公室政策企画調整担当

電話:075-222-3035

ファックス:075-213-1066

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