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京都市政策評価制度実施要領

ページ番号245447

2018年11月29日

京都市政策評価制度実施要領

                               平成16年4月20日決   定

                              平成23年6月15日一部改正

 

1 趣旨
  この要領は,政策評価制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

2 用語の定義
  この要領において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 政策 京都市基本計画に示した特定の行政課題に対応するために京都市政が目指すべき基本的方向をいう。
⑵ 施策 政策を具体化した京都市の行政活動の目標をいう。
⑶ 政策評価 政策及び施策について,その達成度を客観的かつ合理的な手法により把握し,評価することをいう。

3 評価の手法等
⑴ 政策及び施策の評価は,それぞれ客観指標評価及び市民生活実感評価の2つの手法により行う。
⑵ 評価結果案の作成は,政策評価にあっては総合企画局長が,施策の評価にあっては局等(消防局,交通局,上下水道局及び教育委員会事務局を含む。以下同じ。)の長が行う。

4 客観指標評価
⑴ 政策の客観指標評価
  局等の長は,所管する政策について,政策目的の達成状況を客観的な数値で表現できる指標を設定し,目標達成度,年次推移及び進捗状況を5段階で評価し,総合企画局長に報告する。
⑵ 施策の客観指標評価
  局等の長は,所管する施策について,施策目的の達成状況を客観的な数値で表現できる指標を設定し,目標達成度,年次推移及び進捗状況を5段階で評価する。

5 市民生活実感評価
⑴ 総合企画局長は,政策及び施策に関する市民の意識を調査するため,市 民生活実感調査を実施する。
⑵ 総合企画局長は,市民生活実感調査の結果を5段階で評価し,局等の長に通知する。

6 施策の評価結果案の作成
⑴ 局等の長は,所管する施策について,客観指標評価及び市民生活実感評価により5段階で評価を行い,その他特に考慮すべき事情を総合的に勘案して施策の評価結果案を作成する。
⑵ 施策を共管する局等の長は,担当する施策の指標に係る客観指標評価及び必要な資料の提供を行い,当該施策に係る評価結果案の作成に協力する。
⑶ 局等の長は,所管する施策の評価結果案をとりまとめ,総合企画局長に提出する。

7 政策の評価結果案の作成
⑴ 総合企画局長は,政策に係る客観指標評価,市民生活実感評価及び施策の評価結果案を総合的に勘案して5段階で評価を行い,政策の評価結果案を作成する。
⑵ 政策を所管し,又は共管する局長の長は,必要な資料の提供等により当該政策に係る評価結果案の作成に協力する。

8 政策評価結果の決定
  総合企画局長は,施策の評価結果案及び政策の評価結果案を政策評価結果案として市長に報告し,決定を受ける。

9 政策評価結果の活用等
⑴ 政策評価結果は,政策の重点化等に活用する。
⑵ 政策評価結果は,公表する。

10 政策評価制度の充実,改善
  総合企画局長は,政策評価の結果を京都市政策評価委員会に報告し,その意見及び提案を得て,政策評価制度の充実及び改善を図るための措置を講じる。

附 則

(実施期日)
1 この要領は,決定の日から実施する。

(関係要領等の廃止)
2 次に掲げる要領等は,廃止する。
 ⑴ 京都市政策評価制度の試行に関する実施要領(平成15年6月2日総合企画局長決定)
 ⑵ 京都市政策評価委員会設置要綱(平成15年6月2日総合企画局長決定)

附 則
 この要領は,決定の日から実施する。

お問い合わせ先

京都市 総合企画局市長公室政策企画調整担当

電話:075-222-3035

ファックス:075-213-1066

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