公文書公開請求の手続
ページ番号84660
2025年3月7日
◇公開を実施する機関(実施機関)
●市長 ●公営企業管理者(交通局長、上下水道局長) ●消防長
●教育委員会 ●選挙管理委員会 ●人事委員会 ●監査委員
●農業委員会 ●固定資産評価審査委員会 ●市会議長
●地方独立行政法人京都市立病院機構
●地方独立行政法人京都市産業技術研究所
●公立大学法人京都市立芸術大学
◇請求できる人
どなたでも請求することができます。
◇請求の対象となる公文書
実施機関の職員等が職務上作成し、又は取得した文書、図画又は電磁的記録で、実施機関の職員等が組織的に用いるものとして保有しているものが請求の対象となります。
◇請求の方法
請求の方法には、次の3種類があります。
※請求には、印鑑や手数料は必要ありません。
※市が設立した地方独立行政法人に対する請求については、当該地方独立行政法人の窓口でも請求することができます。
窓口による請求
「公文書公開請求書」に必要事項を記入して、情報公開コーナー(市役所北庁舎1階)にご提出ください。
請求書に記入していただく際には、窓口で職員がご相談に応じます。
なお、開示請求の前に、その業務の担当部署にお問い合わせいただくと、お求めの情報を得る手続きが円滑に進められます。
担当部署が分からない場合や、開示請求の手続きなどでご不明な点は、情報公開コーナー(222-3215)までお問い合わせください。
郵送による請求
電子による請求
電子申請はこちら
◇請求受付後
- 原則として、請求を受けた日の翌日から14日以内に公開できるかどうかを決定し、その結果をお知らせします。
- 公開できる場合は公開の日時と場所を、また、公開できない場合はその理由を併せてお知らせします。
- 公開請求に係る文書が大量にあるなど、やむをえない理由がある場合などは、決定の期間を延長することがあります。
請求があった公文書は、公開することが原則ですが、次の情報に該当する場合は、例外として公開することができません。
- 個人情報
特定の個人を識別できる情報 - 行政機関等匿名加工情報
行政機関等匿名加工情報または個人識別符号 - 法人等情報
法人等の事業活動に関する情報で、公開すると法人等の正当な利益を害するおそれのある情報または実施機関の要請を受けて公にしないとの条件で任意に提供された情報 - 公共の安全、秩序の維持情報
公開すると、犯罪の予防等に支障が生じるおそれのある情報 - 審議、検討、協議情報
審議、検討、協議に関する情報で、公開すると率直な意見の交換、意思決定の中立性が不当に損なわれるなどのおそれのある情報 - 事務、事業遂行情報
事務又は業の性質上、公開すると当該事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれのある情報 - 法令秘情報
法律や条例などで、公開することができないとされている情報
◇公開の方法
- 通知書でお知らせした日時に、情報公開コーナーまでお越しいただきます。また、請求者の希望により写しの郵送又は電子交付も行います(郵送の場合は、別途郵送料が必要です)。
- 写しの交付請求の場合は、写しの作成に要する費用が必要となります。
- 白黒コピー(A3判まで):片面10円/1枚(両面20円/1枚)
- カラーコピー(A3判まで):片面50円/1枚(両面100円/1枚)
- 光ディスク(CD-R):100円/1枚 に当該文書又は図画のページ数に1(カラーの場合は2)の額を乗じて得た額を加えた金額
- 光ディスク(DVD-R):120円/1枚 に当該文書又は図画のページ数に1(カラーの場合は2)の額を乗じて得た額を加えた金額
◇決定に対して不服があるとき
- 請求された公文書が公開できないときは、その理由等を決定通知書でお知らせしますが、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき3箇月以内に審査請求ができます。
- 審査請求があったときは、実施機関は、学識経験者等で構成する京都市情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、審議会の答申を尊重して審査請求に対する裁決(公開するかどうかを再決定)を行います。
◇「公文書公開請求書」様式のダウンロード
関連コンテンツ
情報公開制度
お問い合わせ先
京都市 総合企画局デジタル化戦略推進室情報管理担当
電話:075-222-3215
ファックス:075-222-4027