火災注意報・火災警報について
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2026年3月30日
火災注意報・火災警報(令和8年3月31日から制度を改正して運用開始)
火災注意報・火災警報の概要
京都市では、空気の乾燥や強風などにより火災が発生しやすい気象状況となった場合、市内にいる皆様に林野火災を含めた火災に対する注意を呼び掛けるため「火災注意報」または「火災警報」を発令します。
「火災注意報」を発令した場合は、火を取り扱う際は消火準備やその場を離れないなど火の取扱いに十分注意してください。
「火災警報」を発令した場合は、屋外での火の使用に制限が設けられ、例えばたき火や花火が禁止となります。また、これに従わない場合には消防法に罰金や拘留などの罰則が規定されています。
◇火災注意報・火災警報の発令状況はこちらからご確認いただけます。(令和8年3月31日以降)
発令のしくみ
◆「火災注意報」は、気象台の乾燥注意報が4日連続で発表された場合に発令します。
・毎朝5時時点の乾燥注意報の発表状況で、連続日数を判断します。
・発令した火災注意報は翌朝5時まで有効です。
・発令の翌朝5時時点で乾燥注意報が発表されていれば、火災注意報は継続となります。
◆「火災警報」は、気象台の乾燥注意報が5日連続で発表され、かつ強風注意報が発表された場合に発令します。
乾燥注意報または強風注意報のいずれかが解除されると、火災警報も解除となります。火災警報解除後も火災注意報は継続します。

火の使用制限・注意事項
火災注意報
◆ 【努力義務】火災注意報の発令時に守っていただくこと(京都市火災予防条例第29条の2)
・火を使用する場所の近くに燃えやすい物を置かないこと
・火を使用しているときはその場を離れないこと
・十分な消火準備をすること
・確実に消火すること
など、火の取扱いにご注意ください。
火災警報
◆ 【義務】火災警報の発令時に守っていただくこと(京都市火災予防条例第30条) ※ 火災警報発令中に以下の制限に違反した場合の罰則として、消防法第44条に30万円以下の罰金又は拘留が規定されています。
・山林、原野で火入れをしないこと
・花火(玩具用花火を含む)をしないこと
・屋外で火遊び又はたき火を行わないこと
・屋外では、燃えやすい物の近くで喫煙しないこと
・残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰又は火の粉を確実に消火し、始末すること
◎なお、大規模な火気を使用する伝統行事ついては従前から使用制限の対象外としてきたところですが、当日の気象状況等を踏まえながら関係者と十分に協議し、安全な行事の実施に努めていきます。
火災注意報・火災警報について

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京都市と同一の発令基準で運用する消防本部について
乾燥注意報及び強風注意報の発表対象区域が「京都府南部」に該当する10消防本部※においては、火災注意報及び火災警報の発令及び解除について同じ基準で運用します。
(※京都市消防局・宇治市消防本部・城陽市消防本部・八幡市消防本部・京田辺市消防本部・精華町消防本部・久御山町消防本部・相楽中部消防組合消防本部・京都中部広域消防組合消防本部・乙訓消防組合消防本部)
京都府南部:京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町
たき火について
火災警報発令時に禁止となるたき火については、以下のページを確認してください。
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部予防課
電話:075-212-6672 ※「消防用設備等に関する相談等」は、消防指導センターにお問い合わせください。 (075-212-6925(第一係)左京・下京担当)(075-212-6926(第二係)北・上京・伏見担当)(075-212-6927(第三係)中京・山科・右京担当)(075-212-6928(第四係)東山・南・西京担当)
ファックス:075-252-2076






