たき火による火災に御注意を!
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2024年3月6日
たき火による火災に御注意を!
令和5年中のたき火が原因となった火災は14件発生しています。(8月末現在)
過去10年間(平成25年から令和4年)の平均件数12件/年と比較しても、今年4か月を残し、すでに上回っている状況です。
8月に4件のたき火火災が発生し、今後空気が乾燥してくる秋、冬場には、さらに増加する恐れがありますので、引き続き、たき火火災にご注意ください。
※たき火(焼却行為)は原則禁止されています。
たき火(焼却行為)の禁止の例外となるもの、消防署への届出、実施の際の注意事項を下記にまとめましたので、ご確認ください。

たき火による火災の焼け跡
焼却行為について
廃棄物の焼却行為は、一部の例外を除き、禁止されています。
焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却
- 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 (例)正月の「しめ縄、門松等」をたく行為(どんど焼き)、塔婆の供養焼却等
- 農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 (例)焼き畑、農作業に付随する畔の草及び下枝の焼却
※ その他、廃棄物に関するお問合わせはこちらまで
京都市環境政策局廃棄物指導課(075-222-3957)
消防署への届出について
たき火等、火災と紛らわしい煙を発する行為をする場合は、京都市火災予防条例により、事前に消防署への届出が必要になります。(電話等により、口頭で届け出ることもできます。)
※ただし、消防署はたき火(焼却行為)を許可しているわけではありません。
書面で届け出る際は、こちらの様式を御使用ください。
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(PDF形式, 77.89KB)
京都市火災予防規則 第10号様式
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(DOC形式, 35.00KB)
京都市火災予防規則 第10号様式
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注意事項
たき火による火災のほとんどが、少しの不注意で発生しています。
次のことを守り、たき火による火災を防ぎましょう。
立会いと消火の準備を確実に!
- 風の強い日、空気が乾燥した日にはたき火を行わないようにしましょう(火の粉が飛散して、火災が発生しやすくなるため)
- 消防署への届出をしてから行うこと
- 必ず消火の準備をしてから行うこと
- たき火をしている間は、その場を絶対に離れないこと
- 帰宅前に確実に消火されているか周囲を確認すること
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部予防課
電話:075-212-6672 ※「消防用設備等に関する相談等」は、消防指導センターにお問い合わせください。 (075-212-6925(第一係)左京・下京担当)(075-212-6926(第二係)北・上京・伏見担当)(075-212-6927(第三係)中京・山科・右京担当)(075-212-6928(第四係)東山・南・西京担当)
ファックス:075-252-2076