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京都市消防局

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たき火による火災に御注意を!

ページ番号151002

2025年3月24日

 空気が乾燥する時季は、たき火による火災が増加する傾向にあり、そのほとんどが人の不注意により発生しています。

 たき火をする際は、以下の項目を確認し、注意して行ってください。


 ※たき火(焼却行為)は原則禁止されています。

たき火による火災の焼け跡

たき火による火災の焼け跡

たき火をする際の注意事項等

焼却行為について

廃棄物の焼却行為は、一部の例外を除き、禁止されています

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却

  1. 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却                                        (例)正月の「しめ縄、門松等」をたく行為(どんど焼き)、塔婆の供養焼却等
  2. 農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却                                         (例)焼き畑、農作業に付随する畔の草及び下枝の焼却

※ その他、廃棄物に関するお問合わせは下記まで

  京都市環境政策局廃棄物指導課(075-222-3957)


消防署への届出について

たき火等、火災と紛らわしい煙を発する行為をする場合は、京都市火災予防条例により、事前に消防署への届出が必要になります。

ただし、消防署はたき火(焼却行為)を許可しているわけではありません。

 

書面で届け出る際は、こちらの様式を御使用ください。

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注意事項

 たき火による火災のほとんどが、少しの不注意で発生しています。

 次のことを守り、たき火による火災を防ぎましょう。

 ○必ず消火の準備をしてから行う

 ○一度に燃やさず、少しずつ燃やす

 ○その場から離れない

 ○たき火が終われば、確実に消火する

 ○乾燥しているときや風が強いときは、たき火は行わない

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お問い合わせ先

京都市 消防局予防部予防課

電話:075-212-6672 ※「消防用設備等に関する相談等」は、消防指導センターにお問い合わせください。 (075-212-6925(第一係)左京・下京担当)(075-212-6926(第二係)北・上京・伏見担当)(075-212-6927(第三係)中京・山科・右京担当)(075-212-6928(第四係)東山・南・西京担当)

ファックス:075-252-2076