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京都市消防局

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「消防用設備等点検報告に関する調査及び指導について」が届いた方へ

ページ番号336032

2025年11月27日

「消防用設備等点検報告に関する通知書」を送付しています

概要

 「消防用設備等点検結果報告書」を長期間提出されていない共同住宅の関係者(原則、所有者)に対して、「消防用設備等点検報告に関する通知書」を郵送しています。

 建物に設置されている消防用設備等(消火器、自動火災報知設備等)は、火災が発生した場合に、確実に機能しなければならないことから、消防法令では、維持管理のため、定期に点検を実施し、その結果を消防署長に報告することが義務付けられています。

 本通知書が届いた方は、早急に消防用設備等の点検を行い、その結果を消防署長に報告していただきますようお願いします。

 なお、今回の通知書は、令和7年7月28日時点で消防用設備等の点検報告がされていない建物の関係者に送付しています。すでに点検結果を報告いただいている場合は御容赦ください。

封筒(見本)




通知書(見本)

初めて通知書を送付する所有者様・関係者様宛の見本

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以前にも通知書を送付した所有者様・関係者様宛の見本

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通知書に関するお問い合わせ先

 通知書に関するお問い合わせ先は、建物が所在する行政区を管轄する消防署(伏見区醍醐地域については、醍醐消防分署)になります。

 各消防署の電話番号等は通知書又は下記の表を御確認ください。

 なお、お問合せの際には、通知書に記載している「建物名称」及び「通知書の番号」(通知書右上に記載)を御確認の上、御連絡ください。



消防用設備等の点検結果報告制度について

 防火対象物の関係者は、万が一の火災に備えて消防用設備等を点検し、その結果を消防署に報告する必要があります。

 詳しくはこちらのリンクを御確認ください。

その他

 建物の所有者や管理者などが変更している場合は、大変お手数ですが、通知書に記載されている管轄消防署まで御連絡をお願いいたします。

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お問い合わせ先

消防局 予防部 予防課
075-212-6747