全体についての消防計画作成・変更届の電子申請について
ページ番号334866
2025年1月30日
概要
消防法施行令 第4条の2 第1項の規定に基づき、統括防火管理者は建物の全体についての消防計画を作成又は変更した際には、その旨を管轄の消防署へ届け出る必要があります。
電子申請の注意事項
- 届出にあっては、全体についての消防計画を作成又は変更したときに、速やかに行ってください。
- 24時間365日申請は可能ですが、土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)の申請は、翌開庁日の受付となります。また、開庁時間を過ぎている場合につきましても、翌開庁日の受付となります。
- 電子申請の場合は、副本の返却はありません。副本が必要な場合は従来どおり、管轄の消防署の窓口で提出してください。
- 電子申請された内容について確認事項がある場合、管轄の消防署から担当者連絡先電話番号等に御連絡いたします。その場合、通常より受付処理に時間を要する場合があります。
添付が必要な資料等
- 作成した全体についての消防計画を添付してください。
※御不明点等ありましたら、全体についての消防計画を作成する建物等が所在する行政区の消防署にお問い合わせください。
その他必要な事項等
- 統括防火管理制度について
統括防火管理制度については、こちらのリンクも併せてご確認ください。
- 防火管理に係る消防計画について
防火管理に係る消防計画については、こちらのリンクも併せてご確認ください。
申請先一覧
建物等の所在する行政区の申請フォームから申請をしてください。
※醍醐消防分署が管轄する地域は図の黄色で示した地域です。
お問い合わせ先
※申請に際して御不明な点がありましたら、建物を管轄する消防署にお問い合わせください。
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部予防課
電話:075-212-6672 ※「消防用設備等に関する相談等」は、消防指導センターにお問い合わせください。 (075-212-6925(第一係)左京・下京担当)(075-212-6926(第二係)北・上京・伏見担当)(075-212-6927(第三係)中京・山科・右京担当)(075-212-6928(第四係)東山・南・西京担当)
ファックス:075-252-2076