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京都市消防局

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ガソリンの容器詰替え時等における本人確認等の徹底について

ページ番号301781

2022年7月28日

 ガソリンスタンドでガソリンを容器に詰め替えるときの本人確認等については、令和2年2月1日から法令改正に伴い義務化されています。ガソリンの容器詰替え販売時には、引き続き、適切な対応の御協力をお願いします。

ガソリンスタンドでの容器詰替え販売時等の本人確認等

ガソリンスタンドでの本人確認等

1 運転免許証等による顧客の本人確認

2 ガソリンの使用目的

3 販売記録の作成    (ガソリン容器詰め替え販売記録表についてはこちら

不審者への対応のお願い

 令和元年7月18日に発生した伏見区の事業所における火災以後も、令和3年12月に大阪でもガソリンが使用された火災が発生しています。総務省消防庁と国土交通省では、「大阪北区ビル火災を踏まえた今後の防火・避難対策等に関する検討会」で検討がなされた結果、購入しようとする者に不審な点を感じた場合の警察への通報要領について、周知されました。

 ガソリンの容器詰替え販売時に確認を行う中で、氏名、住所、使用目的等を明らかに拒否する等、顧客の言動に不審な点がある場合は、警察署へ通報してください。

通報要領はこちら

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事業者の皆様へ(確認事項)

容器詰替え販売(確認事項)

(事業者宛)リーフレット

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物品販売店舗等での容器入りガソリン販売時の本人確認等

 法令義務ではありませんが、農業機械器具用の混合油やキャンプ用品用のホワイトガソリンなどを店舗販売される場合においても、ガソリン等の適切な使用を確保するため、販売時における顧客の本人確認、言動等に不審な点がある場合の警察署への通報の御協力をお願いします。


事業者の皆様へ(確認事項)

容器入りガソリン販売(確認事項)

(事業者宛)リーフレット

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ガソリンの容器詰替え時等における本人確認等の再徹底について

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お問い合わせ先

京都市 消防局予防部指導課

電話:075-212-6924

ファックス:075-212-6930