消火器の不適切な点検や販売に注意しましょう
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2024年8月20日
消火器の不適切な点検や販売に注意しましょう
一般家庭や消火器を設置をする義務がない事業所を業者が訪問し、強引に消火器の点検や販売契約を結ぶトラブルが発生しています。
その他にも、設置されている消防用設備等について、点検を行う契約を結びながら、実際には点検を実施しない事例も発生しています。
一般的な悪質訪問販売等の手口
「設置されている消火器は、古くて爆発する恐れがある。」などと言って、不安をあおり、新たな消火器を販売し、高額な契約をさせる。
「消防署から、消火器の販売に来た。」「消防署から依頼を受けて、消火器の販売に回っている。」などと言って、信用させる。
悪質な訪問販売等の防止策
1 消防署や区役所などの公的な機関が、消火器を訪問販売することは、絶対にありません。
2 消防署や区役所などの公的な機関が、消火器の販売を事業者に依頼することもありません。
3 契約する前に、書面に記載されている内容の確認をしてください。
4 疑わしい場合は、すぐに契約せずに家族等と相談をしてください。
5 契約内容が実行されたことを、必ず確認してください。
※ 訪問販売で消火器等を購入された場合は、クーリング・オフの対象となりますので、期間内(契約日から8日以内)であれば解約することができます。
悪質訪問販売等に関する御相談は
京都市消費生活総合センター(消費生活相談) 075-366-1319
京都府消費生活安全センター 075-671-0004
高齢者消費生活ホットライン 075-671-0144
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部指導課
電話:075-212-6924
ファックス:075-212-6930