消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書の電子申請について
ページ番号334886
2025年1月30日
概要
消防法第17条の3の3の規定に基づき、建物の関係者は消防用設備等(特殊消防用設備等)を定期に点検し、その結果を管轄の消防署へ報告する必要があります。
消防法施行規則第31条の6の規定に基づき、不特定多数の者が出入りする建物(百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店等)は1年に1回、その他の建物(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校等)は3年に1回の期間で、消防署へ報告してください。
電子申請の注意事項
- 申請の際に添付できるデータの容量には上限があります(1ファイル10メガバイトまで)。上限を超える場合は従来どおり、管轄消防署の窓口または郵送で提出してください。
- 24時間365日申請は可能ですが、土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)の申請は、翌開庁日の受付となります。また、開庁時間を過ぎている場合につきましても、翌開庁日の受付となります。
- 電子申請の場合は、副本の返却はありません。副本が必要な場合は従来どおり、管轄の消防署の窓口で提出してください。
- 電子申請された内容について確認事項がある場合、管轄の消防署から担当者連絡先電話番号等に御連絡いたします。その場合、通常より受付処理に時間を要する場合があります。
届出が必要となる対象物等
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書の報告が必要な対象物は、以下の表に掲げる建物です。(消防法施行令第6条)
報告が必要な建物はこちらです。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
添付が必要な資料等
- 点検票等(点検結果総括表、点検者一覧表、点検票等)
※御不明点等ありましたら、建物等が所在する行政区の消防署にお問い合わせください。
- 点検票等の様式はこちらです。
一般財団法人日本消防設備安全センターへの外部リンクです。
申請先一覧
建物等の所在する行政区の申請フォームから申請をしてください。
※醍醐消防分署が管轄する地域は図の黄色で示した地域です。
お問い合わせ先
※申請に際して御不明な点がありましたら、建物を管轄する消防署にお問い合わせください。
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部予防課
電話:075-212-6672 ※「消防用設備等に関する相談等」は、消防指導センターにお問い合わせください。 (075-212-6925(第一係)左京・下京担当)(075-212-6926(第二係)北・上京・伏見担当)(075-212-6927(第三係)中京・山科・右京担当)(075-212-6928(第四係)東山・南・西京担当)
ファックス:075-252-2076