小規模な宿泊施設の防火対策
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2022年7月6日
宿泊者への出火防止に係る注意事項や火災発生時の初期対応の説明
既存の住宅を利用した簡易宿所や届出住宅などのいわゆる「民泊」といわれる小規模な宿泊施設については、関係者が不在となる場合もあるため、適正な防火に対する取組が必要となります。
そのため,チェックインの際に、火災発生時の通報方法や、宿泊者が使用する調理器具などの適正な使用方法について、文書、図面などを用いて分かりやすく説明することが重要となってきます。
宿泊者への説明は、宿泊者名簿などにチェック項目を設け、忘れずに説明ができるように努めましょう。

説明は、チェックインの際などに対面により行いましょう。
宿泊者への説明用4箇国語シート


宿泊者への説明用4箇国語シートはこちらからダウンロードできます。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
宿泊されるあなたが、安心・安全に宿泊できるように!!
宿泊される皆様が、安心・安全に利用していただくためには、宿泊施設での出火防止及び火災発生時の初期対応が重要になります。
宿泊される皆さまへの出火防止対策リーフレット
いざという時のために、火災予防上の注意事項・火災発生時の初期対応等を記載したリーフレットを確認しましょう。


(4箇国語宿泊者携帯用)出火防止に係る注意事項や火災発生時の初期対応リーフレット
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宿泊中に火事!!あなたがとるべき行動は?(紹介動画)
宿泊中、火災を発見した外国人男女が初期対応していく様子を約1分で紹介しています。
日頃からの出火防止対策
宿泊施設を適正に管理し、出火防止に努めましょう。
宿泊施設から火災を防ぐために、次のことを実践しましょう。
- 寝たばこの禁止などの喫煙ルールを定め、たばこの吸い殻は、水を掛けてから捨てましょう。
- 施設の施錠管理や異状の有無などの状況管理を定期的(毎日1回以上が望ましい。)に行いましょう。
- 放火による火災を防ぐため、宿泊施設の周囲の清掃を定期的に行い、不要な物品を置かないようにしましょう。



安全調理器具を使用しましょう。
火気を使用する器具や設備は、可燃物との離隔距離を確保し、ガスこんろには温度を感知して自動的に消火する「Siセンサー」などの安全装置が付いているものを備え付けましょう。

センサーが鍋底の温度を感知し、約250℃になると自動的に消火

加熱中に煮こぼれなどで火が消えるとガスを遮断
消火器を設置しましょう。
消防法令で設置が義務付けられていない宿泊施設にも消火器を設置しましょう。
任意で設置されている消火器は、耐用年数(およそ8年)を経過しないように適正に維持管理を行いましょう。
正しい器具の使用方法の説明
次のような火災が発生しないよう、適正な使用方法を必ず説明しましょう。

照明器具にタオルを掛けていたところ、タオルから出火

アルミなどの金属が使用されている袋のまま加熱して火花が発生

電気ポットを誤ってガスこんろで加熱してしまい出火

暖房器具で衣類を乾かしていたところ、衣類が暖房器具に触れて出火
地域との調和
地域のルールを遵守するとともに、自治会・町内会への加入や地域において開催される防災訓練などに積極的に参加し、地域住民との良好な関係を築きましょう。
また、火災が発生したときには,迅速に対応できる体制づくりなど、適正な施設管理を実施し、地域住民との信頼関係の構築に努めましょう。


関係者が不在となる宿泊施設では,火災などの緊急時,おおむね10分以内に駆け付けてください。
消防用設備等の点検報告
宿泊施設の消防用設備等は、消防法令により、点検を行い、消防用設備等点検結果を1年に1回、消防署へ報告することが義務付けられています(未報告の場合は、速やかに報告してください。)。
いざというときに、消防用設備等が確実に機能するよう、日ごろから維持管理を十分に行うことが大切です。の防火対象物及び特定一階段等防火対象物(特定用途が避難階以外の階(1階及び2階を除く)に存する建物で直通階段が2以上設けられていないもの。)では、点検・整備に高度な知識・技術が必要とされることから、有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)による点検が必要です。

機器点検(半年に1回)

総合点検(1年に1回)
京の宿泊所防火研修
小規模な宿泊施設の経営者や管理者の方や宿泊施設の開業予定の方を対象として防火研修(参加費無料)を定期的に開催しており、宿泊施設の適正な管理や出火防止について講義や実技を行い、防火に関する知識と技術を身に着けてもらえる研修ですので、必ず受講しましょう。
研修を修了した方には、修了証・修了カードを交付します。
研修の内容及び申込方法については、こちら ⇒ 京の宿泊所防火研修
受講者された方の声
この研修を受講された方の主な感想をいくつかご紹介します。
講義について
・ 宿泊者の方の命をお預かりしているという責任の重大さを認識し、日頃から防火管理を徹底しようと思います。
・ ゲストへの防火の注意喚起を更に丁寧にしていこうと思います。
・ 万が一の備えになり、大変勉強になりました。
実技について
・ 少しだけ初期消火について自信がつきました。
・ 小規模施設用自動火災報知設備を設置しているが、使い方や機能を知らないことに気付けました。
・ 煙の中での誘導灯のありがたさが分かってよかった。
消防検査済表示制度
消防法令に適合しているなどの条件満たしている宿泊施設には、宿泊施設の管理権原者からの申請に基づき、「消防検査済ラベル」を交付しています。
制度の概要及び申請方法については、こちら ⇒ 消防検査済表示制度
防火対象物使用開始(変更)届の提出
京都市火災予防条例により、既に防火対象物使用開始(変更)届出書を提出している場合であっても、次のようなときには、変更の届出を提出する必要があります。
この届出書は、変更しようとする7日前までに所轄の消防署に提出してください。
- 防火対象物の構造及び規模の変更
- 収容人員の変更
- 建物所有者又は経営者の変更
- 間仕切りなどの変更
届出書の様式は、こちら ⇒ 防火対象物使用開始(変更)届出書


お問い合わせ先
京都市 消防局予防部予防課
電話:075-212-6672 ※「消防用設備等に関する相談等」は、消防指導センターにお問い合わせください。 (075-212-6925(第一係)左京・下京担当)(075-212-6926(第二係)北・上京・伏見担当)(075-212-6927(第三係)中京・山科・右京担当)(075-212-6928(第四係)東山・南・西京担当)
ファックス:075-252-2076