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京都市消防局

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救命講習の御案内

ページ番号164785

2024年12月5日

救命講習のお申込みはLINEを御利用ください!

 令和4年11月9日から、LINE公式アカウント「救命講習のご案内@京都市消防局」を活用した救命講習の申込みを受け付けています。個人での受講及び学校や事業所など団体での受講、どちらも御利用いただけます。

 詳細はこちら

感染対策について

 ・ 発熱や風邪症状がある場合は受講を御遠慮いただきます

 ・ 手洗い又は手指消毒の励行をお願いします

救命講習について

受講料:無料

受講対象者:原則、中学生以上

お知らせ:令和4年11月から、救命講習修了証の番号表示は非表示となりました。

救命講習の種類
 講習主な内容 会場での講習時間 
 普通救命講習Ⅰ・成人に対する心肺蘇生法
・AEDの取扱い ・止血法
・気道異物除去法
3時間
 普通救命講習Ⅰ e-ラーニング外部サイトへリンクします
(事前に御自身でe-ラーニング講習を受講(約1時間)し、
実技講習時に受講証明書を提示してください。)
・成人に対する心肺蘇生法
・AEDの取扱い ・止血法
・気道異物除去法
2時間
 普通救命講習Ⅲ・小児、乳児に対する心肺蘇生法
・AEDの取扱い ・止血法
・気道異物除去法
3時間 
 普通救命講習Ⅲ e-ラーニング外部サイトへリンクします
(事前に御自身でe-ラーニング講習を受講(約1時間)し、
実技講習時に受講証明書を提示してください。
内容は、Ⅰと同じです。)
・小児、乳児に対する心肺蘇生法
・AEDの取扱い ・止血法
・気道異物除去法
2時間 
 上級救命講習・成人に対する心肺蘇生法
・小児、乳児に対する心肺蘇生法
・AEDの取扱い ・止血法 ・搬送法
・気道異物除去法 ・けがの手当て
8時間

各講習会の申込方法

LINEによる申込み

最初に、LINE公式アカウント「救命講習のご案内@京都市消防局」で空き状況を御確認ください。詳細はこちら

申込書による申込み(スマートフォン又はLINEを利用されていない場合)

1 講習には定員があります。定員の空き状況を、京都市内の最寄りの消防署(分署)消防課市民指導担当に電話で御確認ください。

2 普通・上級救命講習受講申込書に必要事項を記入し、京都市内の最寄りの消防署(分署)の消防課市民指導担当へ提出してください。

3 受付期間は、講習日の前月最初の平日(午前8時30分)から講習日の6日前(土・日・祝日を除く)までです。


※ 原則として、市内に居住、勤務、通学しているなど、日常的に市内に滞在している方を対象としています。学校、事業所等の団体で受講を希望される方は、行政区の消防署(分署)へ御相談ください。 

心肺蘇生法の手順

救命講習テキスト(普通救命講習・上級救命講習共通)表紙

本テキストは、普通救命講習及び上級救命講習で使用します。

テキスト1ページの空欄について

・京都市消防局の1年間(令和5年)の救急出動件数 103,059(前年比+4,610件)


以下、令和5年版 救急・救助の現況 救急編 第89、96、101図(総務省消防庁)より

一般市民が目撃した心原性心肺機能停止傷病者のうち

・市民が心肺蘇生を実施しなかった場合の1か月後の社会復帰率 3.3%

・市民が心肺蘇生を実施した場合の1か月後の社会復帰率 8.8

・救急隊が現場到着後に電気ショックした場合の1か月後の社会復帰率 16.6%

・救急隊到着前に市民が電気ショックを行った場合の1か月後の社会復帰率 42.6%

心肺蘇生法の手順(動画)

心肺蘇生とAEDの使用方法

映像でも心肺蘇生の手順が確認できます。

応急手当普及員講習について

応急手当普及員講習の受講を希望される方は、京都市市民防災センター外部サイトへリンクしますまでお申込みください。

なお、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態措置に伴い、応急手当普及員再講習が中止されていることから、令和2年3月2日から令和5年3月31日に応急手当普及員資格が失効となる方については、有効期限を1年間延長します。詳細については京都市市民防災センターのお知らせ外部サイトへリンクしますをご確認ください。

お知らせ…令和4年11月から、応急手当普及員認定証の番号表示は非表示となりました。

京都市以外の消防本部で応急手当普及員資格を取得した方

京都市以外の消防本部で応急手当普及員資格を取得した方について、当該認定証の有効期限内であれば、京都市市民防災センター外部サイトへリンクしますで実施する応急手当普及員再講習を受講していただくことができます。(新たに3日間の本講習を受けていただく必要はありません。)

また、京都市以外の消防本部で応急手当普及員認定証を取得した方が、京都市内において普通救命講習及び救命入門コースを実施される場合、当該認定証の有効期限内であれば、京都市消防局長が認定したものとみなし、改めて認定申請手続きを行う必要はありません。

※京都市消防局長が認定した応急手当普及員の方が、京都市以外で普通救命講習等を実施される場合は、実施地を管轄する消防本部にお問合せください。

応急手当普及員認定証の再交付

応急手当普及員認定証の交付を受けた方は、有効期限内において次のいずれかに該当するときは、認定証の再交付を受けることができます。

 ⑴ 認定証を亡失し、汚損し、又は破損したとき。

 ⑵ 認定証の記載事項に変更が生じたとき。

認定証の再交付を受けようとするときは、応急手当普及員・応急手当指導員認定証再交付申請書(第8号様式)に必要事項を記入し、京都市消防学校教育管理課又は市内の各消防署(分署)に申請してください。

応急手当普及員資格の有効期限の変更について

 令和6年9月9日から、京都市消防局長が認定する応急手当普及員資格の有効期限を年度区切りとします。

 これにより、応急手当普及員の資格取得時(本講習)の有効期限は、認定の年度から起算して3年間(3年度目の3月31日まで)とし、再講習受講後の有効期限は、再講習を受講した日の翌年度から起算して3年間(3年度目の3月31日まで)とします。

 京都市の消防団員についても同様に、改正前は「在職中有効とし、退職した日から3年で失効」でしたが、改正後は「在職中有効とし、退職後は、退職日の翌日の属する年度から3年間(3年度目の3月31日まで)有効」とします。また、有効期限内に再講習を受講することで、再講習を受講した日の翌年度から3年間(3年度目の3月31日まで)有効とします。


応急手当普及員資格の有効期限の変更について

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

応急手当普及員の方が救命講習を開催する場合

消防職員が立ち会わず、応急手当普及員の方が、京都市消防局の定める普通救命講習又は救命入門コース(※)を開催する場合は、実施計画表(第11号様式)を消防署(分署)に提出してください。

また、各受講者はLINE公式アカウント「救命講習のご案内@京都市消防局」により受講申込をお願いします。スマートフォン又はLINEを利用されていない方は、救命講習受講申込書(第12号様式)を提出してください。

普通救命講習及び救命入門コース(※)に満たない講習を、独自に開催される場合は、実施計画表(第11号様式)及び救命講習申込書(第12号様式)の提出は必要ありません。(修了証は交付されません。)

※ 救命入門コースの受講対象者は、京都市内の小学校に通学する小学校5年生及び6年生です。

救命講習用資器材の貸出しについて

応急手当普及員が自主的に、京都市消防局の定める普通救命講習又は救命入門コース(※)を開催する場合に、救命講習用資器材の貸出しを行います。

貸出希望の方は、お近くの消防署(分署)まで電話でお問合せください。

※ 救命入門コースの受講対象者は、京都市内の小学校に通学する小学校5年生及び6年生です。

救命講習用資器材の貸出手続きについて
貸出しの対象は?応急手当普及員が自主的に実施する普通救命講習又は救命入門コース(※)
貸出しの条件は?営利を目的としていないこと
★講習を実施する場所は京都市内であること
貸出期間は?一の講習につき7日以内を限度とします。
貸出場所は?市内の消防署(分署)
貸出申請者は?講習を実施する団体又は当該団体に属する18歳以上の者
貸出申請期間は?貸出しを受けようとする日の2か月前から7日前まで
貸出申請先は?最寄りの消防署(分署)電話でお問い合わせください。
必要書類は?1.貸出申請書(第1号様式)
  講師全員の資格が確認できるものの写し等を添付
2.申請者の氏名及び住所が確認できる以下のいずれかの書類
 (1)健康保険の被保険者証 
 (2)運転免許証
 (3)旅券
 (4)在留カード又は特別永住者証明書
 (5)住民基本台帳カード
 (6)個人番号カード
 (7)その他本人であることが証明できる書類

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お問い合わせ先

消防局 消防学校 教育管理課
電話   075-682-0131
ファックス 075-671-1195
住所  〒601-8166 京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内21-3